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アスベスト訴訟 国と原告とが上告

アスベスト訴訟 国と原告とが上告

建設資材に含まれたアスベスト(石綿)を吸い、肺がんになったとして、元建設労働者や遺族らが国と建材メーカーに対する損害賠償を求めた訴訟が各地で行われている。

各地裁においてメーカーに対しての責任はまちまちの判決が出ています。
しかし、国の責任は対象者の範囲などに違いはあるがほぼ認めています。

これに対して、国は判決を不服として、最高裁判所に上告しました。
一方、原告団は会見を開き、国の上告を受けて原告側もさらに責任を追及するため上告しました。

国は、なぜ上告をしたのでしょうか。
現在、労働保険料のなかに「石綿による健康被害の救済に関する法律」により石綿(アスベスト)健康被害者の救済費用に充てる ため労災保険適用事業場の全事業主が一般拠出金を負担しています。
料率は、業種を問わず一律1000分の0.05です
なお、 特別加入者や雇用保険のみ適用の事業主は申告・納付の対象外です。

このように、国が石綿(アスベスト)による健康被害者の救済費用を徴収していることから考えても元建設労働者や遺族らに対して、国は十分なる賠償をする義務があるのではないでしょうか。
今もなお、精神的・肉体的被害を被り怒りを耐え忍んでいることを考えると早期に解決する必要があると考える。

補償の対象者も「建設現場でともに同じ釜の飯を食べた従業員と一人親方及び中小事業主」とを区別することなく公正に扱うべきである。

原告側が高齢者となっていることを考えても「国にとって早期解決」が唯一の選択ではなかったのか。
どうしても、一般拠出金を納付している一国民として納得がいかない。

参考
https://anzen.cc/アスベスト%e3%80%80一人親方を救済/

https://anzen.cc/blog/「一人親方」訴え届かず%e3%80%80/

 

 

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