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キャリアアップ助成金(3)

2.多様な正社員コース

■ 概要
次のいずれかを実施した場合に助成します。
① 勤務地限定正社員※制度または職務限定正社員※制度を新たに規定し適用した場合
② 有期契約労働者等を、勤務地限定正社員、職務限定正社員または短時間正社員に転換または直接雇用した場合
③ 正規雇用労働者を短時間正社員に転換または短時間正社員を新たに雇い入れた場合

■ 受給額(平成28年3月31日までの間、支給額を増額) 
1. 勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定し適用
: 1事業所当たり40万円
2. 有期・無期 → 勤務地限定正社員、職務限定正社員、または短時間正社員
: 1人当たり30万円
3. 正規雇用労働者を短時間正社員に転換、または短時間正社員の新たな雇入れ
: 1人当たり20万円

*①は1事業所当たり1回のみ、②及び③は「週所定労働時間延長コース」と合わせて1年度1事業所当たり10人まで>
*①②について、派遣労働者を派遣先で勤務地限定正社員、職務限定正社員または短時間正社員として直接 雇用した場合に1人当たり15万円を加算
*①~③について母子家庭の母等を転換等した場合に1人当たり10万円を加算(転換等した日において母子家庭の母等である必要があります)
*キャリアアップ計画認定後に新規に勤務地限定または職務限定正社員制度を規定し、対象労働者に適用(転換または直接雇用)した場合は一人目の対象者については➀が、二人目以降、あるいは認定前から制度があり認定後に転換または直接雇用を行った場合は➁が適用されます。

■ 手続の流れ

1 キャリアアップ計画の作成・提出(転換等実施する1か月前までに提出)
・雇用保険適用事業所ごとに「キャリアアップ管理者」を配置するとともに、労働組合等の意見を聴いて「キャリアアップ計画」を作成し、管轄労働局長の確認を受ける。

2 就業規則、労働協約またはこれに準じるものに転換制度等を規定
※ キャリアアップ計画提出前に転換制度を規定していた場合(※1)でも、対象になります。
⇒ ただし、その場合でも「試験等の手続き、対象者の要件、転換実施時期」の規定は必須です。
(※1 勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定し適用した場合を除く)
【注意】
※ 労働基準監督署に改訂後の就業規則を届け出る必要があります。
※ 10人未満の事業所は労働基準監督署への届け出の代わりに、事業主と労働者全員の連署による申立書でも可とします。

3 転換・直接雇用に際し、就業規則等の転換制度に規定した試験等を実施

4 多様な正社員への転換・直接雇用および短時間正社員の新規雇い入れを実施
・ 転換等後の雇用契約書や労働条件通知書を対象労働者に交付する必要があります。
・ また、転換等後に適用される就業規則等に規定している労働条件・待遇にする必要があります。

5 転換等後6か月分の賃金を支給・支給申請
⇒ 転換等後6か月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月以内に支給申請して下さい。
※ 賃金には時間外手当等も含みます。

電話する 0120-417-631(無料) お申込み