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キャリアアップ助成金(6)

5.健康管理コース

・ 概要

有期契約労働者等を対象とする「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、延べ4人以上実施した場合に助成します。

・ 受給額>

1事業所当たり 40万円
<1事業所当たり1回のみ>

・ 手続の流れ

キャリアアップ計画の作成・提出(健康診断等を実施する1か月前までに提出)

・雇用保険適用事業所ごとに「キャリアアップ管理者」を配置するとともに、労働組合等の意見を聴いて「キャリアアップ計画」を作成し、管轄労働局長の確認を受ける。

 

就業規則に健康診断制度を規定

※ キャリアアップ計画認定後に健康診断制度を規定する必要があります。

【注意】 労働基準監督署に改訂後の就業規則を届け出る必要があります。

10人未満の事業所は労働基準監督署への届け出の代わりに、事業主と労働者全員の連署による申立書でも可。 

 

健康診断等をのべ4人以上に実施

※ 就業規則に基づき、法令に実施が義務づけられていない有期契約労働者等に実施する必要があります。

【注意】雇い入れ健康診断及び定期健康診断制度を規定し実施した場合は、雇い入れ健康診断または定期健康診断の費用の全額を、人間ドック制度及び生活習慣病予防検診を規定し実施した場合については、費用の半額以上を負担することを規定し、実際に負担する必要があります。 

 

支給申請

※ 4人以上に実施した日の翌日から起算して2か月以内に支給申請してください。

 

電話する 0120-417-631(無料) お申込み