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「一人親方」の働き方を判断(2)

一人親方か労働者かの判断基準(2)

請負としての働き方に近い「一人親方」としては、
「一人親方」ではなく労働者として認められたケース

【CASE1】 水道の修理業務(下請専属契約)

○入社以後、給排水配管等の修理工事に専属的に従事して
いた。
○会社は1か月前に勤務表を作成・提示し、勤務時間を指示
していた。
○勤務開始時間に会社に無線で連絡、指示に従い仕事先
に直行し、仕事が終了すると無線で報告、会社から次の指
示を受けていた。
○作業に使用する道具類・車両は会社の所有物であり、貸
与を受けていた。
○作業材料は会社が契約している材料店で仕入れ、材料費
は会社が支払っていた。

【CASE2】 大工業務(労務提供の契約)の場合

○就業期間中に他社の仕事をしたことはない。
○大工職人としての仕事のほか、ブロック工事など他の仕事に
も従事を求められた。
○勤務時間の指定はないが、朝7:30 に事務所で仕事の指
示を受け、事実上17:30まで拘束され、それ以降の作業に
は残業手当が支給された。
○現場監督からの報告・指示によって、会社から指揮監督を
受けていた。
○大工道具は本人の所有物だが、必要な資材等の調達は
会社の負担であった。

【CASE3】 左官工の場合

○勤めている会社の方針で一人親方になった。
○厚生年金や健康保険がなくなっただけで社員時代と仕事
は同じ。
○契約は雇い入れ通知書で行われた。
○数人で行う仕事のメンバーは会社が決める。

参考にしてください。

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