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一人親方等の補償の範囲(2)

一人親方等が補償の対象になる範囲

4.請負工事に関する機械や製品を運搬する作業(手工具類程度のものを携行して通勤する場合を除く。)およびこれ  に直接附帯する行為を行う場合

請負工事にかかる機械や製品を、自宅から工事現場まで運搬する行為についても補償の対象になります。具体的には、自宅から工事現場に赴く途中で資材等を購入する場合、自宅から資材店までの間については通勤災害として、また、資材店から工事現場までの間については業務災害として、それぞれ補償の対象となります。

なお、「直接附帯する行為」については、生理的行為、反射的行為、準備・後始末行為、必要行為、合理的行為および緊急業務行為を指しますが、具体的には、荷の積卸作業、運行中の自動車の故障・修理などの行為がこれに該当します。

 

5.突発事故(台風、火災など)により予定外の緊急の出勤を行い場合

具体的には、台風や火災などの際、工事現場における建物の保全を目的として、自宅から緊急に工事現場へ赴く行為などがこれに該当します。

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