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事務所ニュース6月号

時間外労働、繁忙期は「100時間未満」に

「働き方改革実現会議」を開催し、時間外労働の上限については、原則「月45時間」かつ「年360時間」とし、一時的な業務量の増加などやむを得ない事情がある場合は、労使協定の特別協定により、上限を「年720時間(月平均60時間)」とし、特に忙しい月は「100時間未満」まで認める。

また、過労死等の防止対策として、勤務と勤務との間に一定時間の休息時間を設ける「インターバル制度」などを引き続き検討する。

所定休日が増え場合、割増賃金の時間単価の変更は必要か

時間単価計算のもとになる1カ月の平均所定労働時間数は、原則どおりに運用すると、休日数の増減に伴って変更しなければなりません。
それに変わる方法として、あらかじめ単価計算に使う時間数については、法定の基準を上回るように決めていれば、その都度の変更の必要がありません。

労使合意に基づく社会保険の適用拡大

平成29年4月1日から被保険者数が500人以下の企業に勤務するパート労働者も①~④の要件をすべて満たす場合に被保険者になることができる。
① 1週間の所定労働時間が20時間以上
② 1カ月の所定内賃金が88000円以上であること(残業代、通勤手当等は含まない)
③ 雇用期間が1年以上見込まれる
④ 学生でないこと
ただし、労使の合意が必要となる。

参照
https://anzen.cc/wp/wp-content/uploads/2017/05/zimushonews2905.pdf

向田社会保険労務士事務所・建設業あゆみ一人親方組合・労働保険事務組合ゆとり創造協会

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