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令和2年4月1日からすべての雇用保険被保険者について 雇用保険料の納付が必要

令和2年4月1日からは、高年齢労働者※ についても、他の雇用保険被保険者と同様に 雇用保険料の納付が必要となります。

(※)保険年度の初日(4月1日)において満64歳以上である労働者であって、雇用保険の一般被保険者となっている方を指します。

■ 65歳以上の失業手当について
65歳以上の労働者も雇用保険に加入するため、失業した際には失業手当にあたる高年齢求職者給付金が受給できます。

■ 高年齢求職者給付金の受給要件・受給日数・支給金額
高年齢求職給付金には、以下の受給要件があります。
・離職する以前に6カ月以上雇用保険に加入していること
・心身ともに健康な状態でいつでも再就職できること
・求職の申し込みを行い、再就職の意欲があること

また、高年齢求職者給付金は一時金として一括支給されます。また、給付日数は雇用保険の加入期間によって、異なります。
6カ月以上1年未満・・・ 30日分
1年以上・・・・・・・・50日分

高齢者求職者給付金の支給金額は基本手当日額の30日分、または50日分となります。
なお、高年齢求職者給付金と年金との併給はきます。

電話する 0120-417-631(無料) お申込み