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個人事業主・フリーランスとの取引に関する配慮要請

経産省は、新型コロナウイルス感染症により影響を受ける個人事業主・フリーランスと取引を行う発注事業者に対して、取引上の適切な配慮を行うよう、業界団体を通じて要請。

【取引上の適切な配慮】
①新型コロナウイルス感染症の拡大防止やそれに伴う需要減少等を理由に、契約を変更する場合には、報酬額や支払期日等の新たな取引条件を書面等により明確化するなど、下請振興法、独占禁止法及び下請代金法等の趣旨を踏まえた適正な対応を行うこと。

(適正な対応の例)
•一方的に契約の変更を行うのではなく、変更の内容について、契約の相手方である個人事業主・フリーランスの同意を得た。
•契約の変更に際し、当該変更によって新たに個人事業主・フリーランスに発生する費用を報酬額に上乗せした。
•契約の変更(一部解除)に際し、既に個人事業主・フリーランスに発生している費用を負担した。

②個人事業主・フリーランスが、事業活動を維持し、又は今後再開させる場合に、できる限り従来の取引関係を継続し、あるいは優先的に発注を行うこと。

③個人事業主・フリーランスから、発熱等の風邪の症状や、休校に伴う業務環境の変化を理由とした納期延長等の求めがあった場合には、十分に協議した上で、できる限り柔軟な対応を行うこと。

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