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健康保険 基準収入額適用申請

健康保険高齢受給者の方で高齢受給者証に記載されている一部負担金の額が「3割」となっている方はお確かめください。
平成28年度(平成27年度分)の収入が、以下の基準収入に満たない場合は、申請により、負担金の割合が「2割」になります。
基準収入を超える場合は、申請不要です。

基準収入額
70歳以上の扶養者及び旧扶養者を有する場合   合計 520万円未満の方は該当します。

70歳以上の扶養者及び旧扶養者を有しない場合  合計 383万円未満の方は該当します。

注)旧扶養者とは、後期高齢者医療制度の被保険者になったことにより、被扶養者でなくなった方をいいます。
また、65歳~74歳の方であって、後期高齢者医療制度の障害認定を受けたことにより、被扶養者でなくなった方も含みます。

参考 https://anzen.cc/wp/wp-content/uploads/2016/07/kizyunsyunyugaku.pdf

電話する 0120-417-631(無料) お申込み