ホーム > お知らせ > 副業の労働時間 65歳から合算

副業の労働時間 65歳から合算

今の失業給付は原則、1社で20時間以上働く人が対象で、保険料を労使で半分ずつ負担する。
現在は、A社15時間、B社10時間働いていても、雇用保険には加入できない。

改正案が成立すると、
例えば、本人の申し出があればA社(週15時間)、B社(週10時間)とも賃金に応じた保険料を負担する。
ただし、労働時間を合算できるのは2社までとし、週5時間以上の勤め先を対象とする。
ただ、当面は合算を認めるのは65歳以上に限る。

給付を受けるためにわざと離職する例が増える恐れがあるためである。
5年間ほど試行したうえで、ほかの世代に広げるかを判断する。
雇用保険法などの改正案を来年の通常国会に提出する。

向田社会保険労務士 建設業あゆみ一人親方組合 労働保険事務組合ゆとり創造協会

電話する 0120-417-631(無料) お申込み