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厚⽣労働省の「毎月勤労統計調査」専用ダイヤル

「追加給付問合せ専用ダイヤル」を設置

2004年8月以降※に支給された雇用保険、労災保険、船員保険の給付に追加給付がある可能性があります。(※労災保険は2004年7⽉以降)

★雇用保険追加給付問合せ専用ダイヤル 0120-952-807

雇用保険関係の給付を受給された方へ

次の雇用保険関係の給付を、2004年8⽉以降に受給された方が対象となり得ます。
◆ 基本⼿当、⾼年齢求職者給付⾦、特例⼀時⾦、傷病⼿当
◆ 個別延⻑給付、訓練延⻑給付、広域延⻑給付、地域延⻑給付
◆ 就業手当、再就職手当、常⽤就職⽀度⼿当、就業促進定着手当
◆ ⾼年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付
◆ 教育訓練⽀援給付⾦
◆ 就職促進手当(労働施策総合推進法)、失業者の退職手当(国家公務員退職手当法) 等

※ 2004年8⽉以降に給付を受けた方でも、時期や賃⾦⽇額によって追加給付の対象にならない
ことがあります。

雇用調整助成金を受給された事業主様へ

2004年8月から2011月7月までの間及び2014年8⽉以降に、休業、教育訓練又は出向の初⽇を設けて雇⽤調整助成⾦(中⼩企業緊急雇⽤安定成⾦を含みます。)を受給されている場合、追加支給の対象となる可能性があります。
※ 1人1日当たり助成額単価が、雇用保険の基本手当日額の最高額を超えていた場合、追加の支給を受ける対象となります。
(※事業主向け助成⾦の問い合わせを含む。)

★労災保険追加給付問合せ専用ダイヤル 0120-952-824

労災保険の給付を受給された方へ

2004年7⽉以降に、次の給付を受けた方のうち毎月勤労統計の再集計値等の変化を踏まえて支給額の再計算を⾏い、追加給付が必要となった方が対象となります。

◆ 傷病(補償)年⾦、傷病特別年⾦
◆ 障害(補償)年⾦、障害特別年⾦
◆ 遺族(補償)年⾦、遺族特別年⾦、遺族特別⼀時⾦
◆ 休業(補償)給付、休業特別⽀給⾦等

★船員保険追加給付問合せ専用ダイヤル 0120-843-547

船員保険制度の職務上災害に係る障害年⾦や遺族年⾦等の給付額は、原則として、個々の被災者の被災時における標準報酬月額に基づき算定され、補償効果が目減りすることを防ぐため、労災保険のスライド率を乗じています。
このため、毎⽉勤労統計の再集計値等を⽤いたスライド率の再計算結果により、2004年8⽉以降に船員保険制度の職務上災害に係る障害年⾦や遺族年⾦等(※)を受給されていた方のうち、必要な方について追加給付を⾏います。
※障害年⾦や遺族年⾦のほか、職務上傷病⼿当⾦、障害⼿当⾦、遺族⼀時⾦等の給付も対象となる可能性があります。

受付時間平日8:30〜20:00 土日祝8:30〜17:15

向田社会保険労務士事務所 建設業あゆみ一人親方組合 労働保険事務組合ゆとり創造協会

 

電話する 0120-417-631(無料) お申込み