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同一労働同一賃金(定年後再雇用)判決に思う

同一労働同一賃金に関する判決

東京高裁は、長沢運輸(横浜市)の定年後に再雇用されたトラック運転手の賃金引下げは違法という訴えに対し、「同じ仕事でも、再雇用後の賃金減額は一般的」という事実を重視して格差を認めた。

労働契約法第20条は、正規社員と有期雇用の待遇格差が不合理であるかの判断基準として、

  1. 仕事の内容や責任
  2. 配置などの変更の範囲
  3. その他の事情

を考慮するとしている。
しかし、年齢的要素(60歳以上、定年後)が欠落しているためにこのような事態が生じたと思う。
まさに、「その他の要素」を明確にする必要がある。

政府は「同一労働同一賃金」を実現するため、正規社員と有期雇用の待遇格差がどのような場合に合理的で、どんな場合に不合理かを示すガイドラインを作る予定である。

同一労働同一賃金は、仕事の内容(質、量)と責任(結果責任)が同じ。表裏には職務遂行能力(知識、知的判断)が同じ。

つまり、同一労働同一賃金を正面からとらえると明確に違反。
しかし、その他の要素として、

  1. 退職金の支払い
  2. 賃金の減額が約20~24%
  3. 再雇用契約を締結している

を顧慮すると東京高裁の判決を支持します。
最も、賃金減額を不服とするなら運転手は「雇用契約締結」すべきではない。

東京地裁の判決は、法律を直視する姿勢はあるが、高裁のような社会的要請を考慮しない短絡的判決としか思えません。

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