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同一労働同一賃金は「定年前」まで。

5月13日東京地方裁判所で驚きの判決が出ました。
定年後に再雇用されたトラック運転手の男性3人が、定年前と同じ業務なのに賃金を下げられたのは違法というものです。
会社側は「運転手らは賃下げに同意していた」とも主張したが、判決は、同意しないと再雇用されない恐れがある状況だったことから、この点も特段の事情にはあたらないと判断した。

労働契約法第20条の「不合理な労働条件の禁止」が根拠とされている。
有期雇用労働者と正規雇用労働者との労働条件において労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下この条において「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。

これを受けて、定年後は役職を外すなどの責任の軽減が提案されています。
しかし、今回の判決は労働契約法第20条の拡大解釈に映る。
実際の実務でも、定年後の再雇用に当たっては、定年前より賃金が下がった場合に、国の雇用保険から「高年齢雇用継続給付金」が支給される。つまり、定年後に報酬が減ることを前提に制度設計がなされている。
これを考え合わせると有期雇用労働者と正規雇用労働者との不合理な労働条件の禁止(同一労働同一賃金)は「定年前」に限定すべきである。

もし、上級審で定年後も定年前と同じ賃金であることを支持されると「日本的雇用の崩壊」ともなりかねない。

このような主張をしていますが人事制度策定の際には、定年前までは「同一労働同一賃金」を支持しています。
しかし、定年後は「賃金引き下げの同意の有無を考慮すべきである。」と明記する。

 

 

 

 

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