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日本年金機構からのお知らせ

平成27年10月に改正する適用事務のお知らせ
●昭和12年4月1日以前に生まれた方の70歳以上被用者該当届の提出のお願い
平成12年4月1日以降は、昭和12年4月1日以前に生まれた方も賃金と年金額に応じた老齢厚生年金の支給停止の対象になります。
そのため、昭和12年4月1日以前に生まれた方も、70歳以上の被用者該当届の提出が必要になる。

●同月中の被保険者資格取得と喪失に関する保険料の取り扱いが変わります
平成27年10月1日以降は、国民年金保険料のみ納めることとなり、厚生年金保険料の納付は不要となる。

参考サイト
http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/main/employer/todofuken/pdf/new/zenkoku.pdf

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