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毎月勤労統計の不適切な取扱いによる追加給付

毎月勤労統計の不適切な取扱いに関連する「雇用保険や労災保険等の追加給付」について 、

☆ 3月18日時点で「雇用保険を受給中の方」
次回の認定日(お支払い日)に3月18日以降の給付額について、正しい額でお支払いいたします。
なお、3月18日が認定日の方は、その次の認定日から、正しい額(今回の認定日(3月18日)から次回認定日の前日までの給付額)でのお支払いとなります。これは、雇用保険の基本手当は、認定日から次回認定日の前日までの支給となるためですので、ご留意ください。

それ以外の方(労災保険、事業主向け助成金)
対象となる方に対し、追加してお支払いする金額を計算するプログラム作成などの準備が整い次第、順次、お支払いしてまいります。今しばらくお時間をいただきますようお願いします。
〇次の1~4に当てはまる方には、お知らせがお手元に届かない可能性があります。円滑なお支払いのため、登録フォームから必要事項のご記入・ご登録にご協力ください。
1.2010年10月4日以前に氏名を変更された方
2.住民票記載の住所と異なる場所に一時的に滞在されている方
3.海外転出届を市町村に提出していることにより住民票が除票されている方
4.ご家族が雇用保険等を受給中または受給終了後に亡くなられた場合のご遺族
問合せ専用ダイヤル

雇用保険
:0120-952-807
※ 雇用保険のダイヤルには、雇用調整助成金など事業主向け助成金についてもお問い合わせいただけます。
労災保険
0120-952-824
船員保険
0120-843-547
0120-830-008
受付時間
平日 8:30~20:00
土日祝 8:30~17:15

厚生労働省
毎月勤労統計の不適切な取扱いに関連する情報

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