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請負契約に基づく行為の考え方

請負契約に基づく行為の考え方

第二種特別加入者(一人親方等)として補償を受ける範囲については「請負契約に基づく行為」とされていますが、労務を提供する契約形態には、使用者の指揮命令下の労務提供である「雇用」、仕事の完成を目的とする「請負」、事務処理の委任を目的とする「委任」などの区分が存在します。

これらは、「雇用」が使用者の指揮命令下の労務提供であるのに対し、「請負」や「委任」の場合は、労務提供の方法・態様等は下請負人や受任者の裁量と責任において行われるものとされ、労務を提供する際の従属性と独立性とが、雇用と請負や委任とを区別する基準となっている。

形式上は「請負」や「委任」の契約形態となっていても、その実態において「使用従属性」が認められるときは、当該契約は労働関係として判断され、「労働者」として取り扱われることになります。

なお、労働基準法第9条において「労働者」とは、「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用されるもので、賃金を支払われる者」とされ、労働者であるか否か(いわゆる「労働者性」の有無)の判断については、「使用従属性」(①指揮命令下における労務の提供、②労務の提供に対する金銭の支払い)により総合的に判断することとされています。

*請負形態の契約を締結している場合であっても、実態として、

【使用従属性】

○指揮命令下において労務を提供している

○労務の提供に対して金銭が支払われている

上記の場合は、「労働者」と判断される。

労働者の具体的な判断基準として、昭和60年12月19日労働基準法研究会報告「労働基準法の『労働者』の判断基準について」(別添)等により示されていますが、これらの判断要素を踏まえ、総合的に労働者性の有無を判断します。

労働者性の具体的な判断基準については、昭和60年12月19日労働基準法研究会報告「労働基準法の『労働者』の判断基準について」(別添)等により示されていますが、これらの判断基準を踏まえ、総合的に労働者性の有無を判断しています。

向田社会保険労務士士事務所、あゆみ一人親方組合、労働保険事務組合ゆとり創造協会

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