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一人親方を守る法律(建設職人基本法)成立

平成29年3月16日から「建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律(通称:建設職人基本法)」が施行。

この法律は、建設現場で働く職人さんたちの安全と健康を確保するため、手厚い対策を国及び都道府県に求めています。

一人親方は、元請け企業と請負契約を締結して働く個人事業主であり、労働安全衛生法の適用を受けません。
特別加入しない限り国の労災保険による補償は受けられない。労災保険に未加入なら、けがをしても治療費は自己負担となる。万が一死亡した場合は家族は泣き寝入りとなるケースもある。

この立場の弱い一人親方をどう守るか。

このため基本法では▽建設工事の請負代金に一人親方などの安全と健康に関わる経費を元請けが積算・明示し、確実に支払われるようにする▽工事現場の安全点検や労災保険加入状況の把握を促進する―などの取り組みを発注者側に求めている。

建設現場の職人は、他の業種より危険度の高い仕事をしているにも関わらず、労災保険などが不十分なケースが目立ちます。工事の発注単価は少しずつ改善していますが、まだまだ現場は厳しく、安全確保の経費を切り詰めなければならない状況があるのです。この法律は、官民の工事を問わず、国や都道府県、元請け企業に、建設現場で働く人に対する労災保険料を含む安全衛生経費の確実な支払いや、一人親方の保護に必要な施策を打ち出しました。

これを契機に一人親方の処遇改善に一層の拍車がかかることを期待しています。
なお、罰則規定がない点は、今後の課題として検討すべき点と思われる。

向田社会保険労務士事務所、建設業あゆみ一人親方組合、労働保険事務組合ゆとり創造協会

 

 

 

 

 

 

 

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