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企業に年次有給休暇5日以上の消化義務化

年次有給休暇の消化義務化

厚労省の調査では、年休の取得率は49.4%と低い水準となっている。
今国会で成立した働き方改革関連法案のなかに年次有給休暇10日以上の年休付与される労働者に最低5日は消化させることが19年4月から義務付けられます。

この年次有給休暇の企業における消化義務は2年ほど前にも話題になりましたが没になった経緯があります。
それだけに、今回の成立は喜ばしく感じています。

いままでに企業を退職する際に、従業員が有給休暇を消化することで十分な引継ぎも行われず困り果てた企業も多かったと思います。
当事務所でも相談が多かった案件になります。
その度に、企業に対して計画的に年次有給休暇を取得させることを勧めてきました。

しかし、ひとつ心配があります。
それは、慢性的な人手不足時代に与えることができるか。労働者が休まずに勝手に働いた。

それに対しての答えとして、
企業側が年休消化日を指定したのに労働者が従わず働いた場合、消化させたことにならないとの見解を示した。
違反した場合、労働者一人当たり最大30万円の罰金が科せられることになる。

なお、年休の計画的付与をするために就業規則による規定と労使協定の締結が必要になります。
こうした計画年休の日数は、消化義務の5日間にカウントできます。

向田社会保険労務士事務所

 

 

 

 

 

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