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制裁の限界

減給をする場合、あらかじめ就業規則に懲戒規定がなければなりません。
そのうえで「減給」に相当すると判断をした場合、労働基準法第91条(制裁規定の制限)によると、
「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。 」とあります。

意外と多いのが「月給の1割減給できる」と思い込んでいる方が多いことです。
しかし、「一回の額が平均賃金の一日分の半額を超えてはいけない」とありますから、
平均賃金が1万円の場合は、1事案5,000円が限度ということになります。

労働基準法の減給の根底には「生活ができる程度」があるためです。
では、1ヵ月に1割減額するためには「何度も減給に値する行為を繰り返す」と合算して賃金総額の1割減額できます。
この賃金総額には「残業代等」も含まれます。
もし、このケースで「5,000円しか減給できないのは納得がいかない。」と考えた場合は、
「降給」や「出勤停止」を検討してはいかがでしょうか。

なお、報道で「賃金10%を6ヵ月カット」と聞きますが、
経営者(役員)の方が報酬を「自主返納」することを言います。
役員ですから労働基準法が適用されません。
この場合でも、「自主返金」に関する同意書が必要と考えます。

もし、部長クラスが「自主返納」をしたいという場合には慎重に対処するべきでしょう。

 

 

 

 

 

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