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時間外労働の上限規制の表裏に「賃金不払い」

時間外の上限規制が2019年4月(中小企業は2020年4月)から始まります。

心配なのが「賃金不払い」です。
ここで、「賃金不払いと賃金未払い」とは似て非なるものです。
賃金未払いは、日本マクドナルド事件に代表されるように「会社は労働基準法第41条にある管理監督者である以上残業代は支払わなくてもよい。」と信じています。
その意味では、残業代を支払わないことは「故意」ではありません。
一方、残業不払いは「タイムカードなど客観的な方法で把握、または管理者の現認・自己申告など適切な方法で労働時間を把握する(管理者自身の労働時間も同様)。」ことが義務付けられているにもかかわらず「見て見ぬふり」をする。
つまり「黙示の残業命令」である。
本来、会社が「残業命令」を出すことができます。
もし、従業員が終業時刻を過ぎて残業している場合は「中止」させなければなりません。
それを怠り、「残業をさせ残業時間をもみ消す。」ことは故意に残業代を支払わないことになります。
この「故意」に賃金を支払わないことが「賃金不払い」となります。

今後、単月100時間未満、2~6カ月平均80時間、年間720時間(休日労働を含まない)、特別条項6カ月が実施されると、
生産性向上のない業務は「納期を長期化」、生産性向上がある業務は「今までと同じ納期」でできることになります。
つまり生産性がなく、納期が同じの場合は残業をさせなければならず、上限規制にかかるおそれがある。

残業の上限規制の表裏に「賃金不払い」が起きないことを願う。

向田社会保険労務士事務所 建設業あゆみ一人親方組合 労働保険事務組合ゆとり創造協会

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