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有期事業の一括に係る地域要件の廃止

平成31年4月1日から一括有期事業を行う事業主の事務手続きが簡素化されます。

今まで、元請有期工事を受注した場合には地域要件(隣接都道府県)の壁がありました。
たとえば、東京本店で労働保険関係が成立している場合で、
たまたまスポットで新潟県の有期事業を受注した場合、新潟県に有期事業の労働保険関係成立届、概算保険料および確定保険料の申告・納付を行う必要があった。
この場合、新潟における保険関係成立を失念するケースが少なからずあったと思います。

そこで、有期事業の一括に係る地域要件を廃止し、遠隔地において行われる小規模有期事業についても一括できる。
なお、小規模有期事業とは、概算保険料の額が160万円未満、かつ、請負金額が1億8000万円未満の工事をいう。

さて、地域要件廃止のポイントは、
1 一括有期契約をどこの事業場で締結するか。
2 契約を締結した事業場で労働保険料の申告納付する事務能力があるか

具体的例としては、
○東京都(本店)のほか埼玉営業所を継続事業一括している場合
埼玉営業所で元請有期工事契約を締結し、労働保険料の申告納付ができれば継続事業一括をする必要がなくなります。
○東京都(本店)のほか青森営業所に保険関係が成立している場合
青森の元請有期工事契約を東京都(本店)で契約し、労働保険料の申告納付すると青森営業所の保険関係成立が不必要
○東京都(本店)および青森営業所でそれぞれ保険関係成立。新潟県でスポット元請有期工事を受注した場合
新潟県の元請有期工事を東京都(本店)または青森営業所のいずれかで契約し、労働保険料の申告、納付するかで一括先が決まる

なお、労災保険給付事務は、労働保険料の納付事務をおこなう事業所の所在地を管轄する労働基準監督署で行う。

向田社会保険労務士事務所 建設業あゆみ一人親方組合 労働保険事務組合ゆとり創造協会

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