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有給休暇の錯覚

有給休暇の錯覚

有給休暇の錯覚というか勘違いがあります。

どういう場合に錯覚、勘違いするかというと・・・。

労働者から「有給休暇届」をシフトを組む前にを会社に提出される。

すると、シフトを組む際に有給日を先に決め、残りの日を所定労働日とする。

たとえば、その月のシフト上の所定労働日が15日とする。

しかし、有給日を除いて所定労働日を設定すると「15日+1日(有給日)=16日」となります。

本来、その月は15日の所定労働日とすれば15日のなかに有給日が含まれる。

つまり、「14日+1日(有給日)=15日」が正しいシフトの作成の仕方になります。

有給休暇を取得する日は「所定労働日」でなければならない。

これを忘れがちになります。

そのため、シフトを組む前に「有給休暇届」を提出されると「本来の所定労働日+有給休暇日」となります。

結果として本来の所定労働月より有給休暇を取得した月は労働者にとっては1日得をすることになります。

意外と気づかずにいる事務担当者がいます。

向田社会保険労務士事務所 建設業あゆみ一人親方組合 労働保険事務組合ゆとり創造協会

 

 

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