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裁量労働制を適正運用

裁量労働制の適正運用

裁量性労働制には、専門業務型裁量労働制と企画業務型裁量労働制があります。

野村不動産は、調査や企画を担う労働者が対象の「企画業務型裁量労働制」を営業社員に違法適用したことが問題視されています。

企画業務型裁量労働制の対象業務となり得る業務の例として

① 経営企画を担当する部署における業務のうち,経営状態・経営環境等につい て調査及び分析を行い,経営に関する計画を策定する業務
② 経営企画を担当する部署における業務のうち,現行の社内組織の問題点やその在り方等について調査及び分析を行い,新たな社内組織を編成する業務
③ 人事・労務を担当する部署における業務のうち,現行の人事制度の問題点やその在り方等について調査及び分析を行い,新たな人事制度を策定する業務
④ 人事・労務を担当する部署における業務のうち,業務の内容やその遂行のために必要とされる能力等について調査及び分析を行い,社員の教育・研修計画を策定する業務
⑤ 財務・経理を担当する部署における業務のうち,財務状態等について調査及び分析を行い,財務に関する計画を策定する業務
⑥ 広報を担当する部署における業務のうち,効果的な広報手法等について調査及び分析を行い,広報を企画・立案する業務
⑦ 営業に関する企画を担当する部署における業務のうち,営業成績や営業活動上の問題点等について調査及び分析を行い,企業全体の営業方針や取り扱う商品ごとの全社的な営業に関する計画を策定する業務
⑧ 生産に関する企画を担当する部署における業務のうち,生産効率や原材料等に係る市場の動向等について調査及び分析を行い,原材料等の調達計画も含め全社的な生産計画を策定する業務

企画型裁量労働制の適用拡大により新たに、企画業務型裁量労働制に「法人向けの提案営業(ソリューション型営業)」がありましたが今国会提出は見送れらました。

再び、議論されるときには、適切は情報を踏まえ検討する必要がある。

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