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1年変形労働時間制の運用はできているのか

多くの企業で、「1年単位の変形労働時間制」、「1ヵ月単位の変形労働時間制」を採用しています。

平成27年就労条件総合調査の概況によると、
変形労働時間制を採用している企業の割合は52.8%あります。
内訳は、1年変形の労働時間制30.6%、1カ月単位の変形労働時間制20.3%、その他4.3%となります。
しかし、変形労働時間制の「対象労働者の範囲」、「労働時間の計算方法」、「割増賃金の計算方法」、「労働日数の限度」など多くの条件を理解して活用しているのか甚だ疑問である。

ただ、「他社が利用しているから」、「役所から勧められたから」などの理由で安直に採用してはいないだろうか。
ケースにもよりますが原則(1週40時間、1日8時間)の労働時間制で運用することが望ましいと思えることがあります。
理由として、
・労働時間や休日にメリハリが必要なのに「一律1日8時間、公休日は日曜日だけ」になっている
・日・週・対象期間の割増計算の仕方を理解していない
・振休、代休、有給の区別ができずに運用している  など。

企業として、あるべき姿を描かなければ「残業の減少」になりません。
もともと、変形労働時間制が誕生したのは多様性ある働き方のなかで労働時間の短縮が目的であったことを銘記したい。

向田社会保険労務士事務所、建設業あゆみ一人親方組合、労働保険事務組合ゆとり創造協会

 

 

 

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