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1年単位の変形労働時間制 知ってはいるけれど

1年単位の変形労働時間制は難しくもあり、楽しい

1年単位の変形労働時間制は労働基準監督署へ何度も提出しています。
しかし、今回提出するの事業所は、1日の労働時間が通常期8時間、繁忙期9時間、閑散期4時間と複数あり、しかも休日が毎週一定日ではありません。
休日カレンダーをよくみると、「休日が不定期なので1週52時間、3カ月間に48時間を3回を越える。
労働日が6日を越える。」など数々の問題点が浮かび上がり、難しいと思いながらも「誤りを探す」楽しい自分がそこにいる。

多くは、「1日8時間で休日は日曜日に休む。」になります。
そのため48時間を越える週はなく、特定期間もない。
残業の計算も1日、1週と分かりやすい。最後に対象期間で未払いの残業がないかを確認する。

今回の1年単位の変形労働時間は残業時間の計算を含めて、やりがいのある仕事です。

 

 

 

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