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一人親方が社会保険に加入

  • 運送業一人親方その他

一人親方(法人の代表者を除く)の社会保険加入

1 一人親方の取り扱い
労働者を使用せずに単独で仕事を請け負うことを常態とする個人事業主や一人親方(法人の代表者を除く)と呼ばれる人は社会保険被保険者とはなりません。
このため、これらの人は国民年金や国民健康保険に単独で加入しなければならない。その場合の一人親方の働き方を労働者とみるか請負人とみるかについては高度の判断が必要です。
一人親方を労働者とみるか請負人とみるかは、具体的な基準が示されていないので、働き方の実態に照らして判断する必要がありますが、種々の法律等に当てはめてみた場合、つぎの(1)~(6)に掲げる要件のすべてに該当する者を個人事業主(請負人)とみなすべきと考えます。
(1)請負代金を自分の計算で見積もって請負契約を締結している。
(2)報酬は事業所得として税務署に自己申告している。
(3)一人親方の労災保険に「特別加入」している。
(4)請負人として反復継続して事業を行っていることが客観的に確認できる。
(5)個人事業主として事業拠点及び屋号を持っている。

2 法人(会社)の代表者・役員の取り扱い
法人の代表者(一人親方を含む)、役員、監査役であって法人から労務の対象として報酬を受けている常勤の役員は社会保険の加入が義務となる。

3 国民健康保険組合に加入している者の取り扱い
個人事業主は、市町村が運営する国民健康保険組合に加入する。

参考
(お仕事でのけがに健康保険で治療)

・建設業雇用管理改善の課題

運送業あゆみ一人親方組合

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