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ドラッグショベルによる荷のつり上げ、法的に問題はないか

  • 安全管理車輌系建設機械

安衛則第164条第1項で車両系建設機械の主たる用途外使用を禁止していま す。しかし、同条2項において一定の条件下において、用途外使用か認められています。具体的には、
●荷のつり上げの作業を行う場合であって、次のいずれにも該当するとき
①作業の性質上やむをえないとき又は安全な作業の遂行上必要なとき
通達で、「車両系建設機械を用いる掘削作業の一環として土砂崩壊による危険を少なくするため、一時的に土止め用矢板、ヒューム管等のつり上げ作業を行う場合、作業箇所が狭あいなため、移動式クレーンを搬入して作業を行えば作業場所がより錯綜し、危険を増すと考えられる場合

②アーム、バケット等の作業装置に次のいずれにも該当するフック、シャックル等の金具 その他のつり上げ用の器具を取り付けて使用するとき
(1)負荷させる荷重に応じた十分な強度を有するものであること
(2)外れ止め装置が使用されていること等により当該器具からつり上げた荷が落下するおそれのないもの
(3)作業装置から外れるおそれのないものであること

●荷のつり上げの作業以外の作業を行う場合であって、労働者に危険を及ぼすおそれのないとき

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