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バイクを使用する貨物運送業者は労災保険に加入

  • 運送業一人親方加入

総排気量125cc以下のバイク(原動機付自転車)を使用して貨物運送事業を行う事業主も加入できる

労災保険は、労働者の仕事や通勤による災害に対して給付を行う制度ですが、労働者以外でも、 一人親方※1など労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の者については、任意で加入することができます。これを「特別加入制度」といいます。

バイクによる貨物運送事業については、これまでは総排気量125cc超のバイクを使用する個人事業者のみ、一人親方等として特別加入の対象としていましたが、平成25年4月1日から、道路運送車両法に基づく原動機付自転車( 125cc以下)を使用する事業者も、労災保険の特別加入の対象になります。

※1 労働者を使用しないことを常態とする自営業者をいいます。

労働者を使用しないで運送の事業を行うことを常態とする一人親方その他の自営業者およびその事業に従事する者(以下「一人親方等」といいます。)が労災保険に特別加入できます。

労災保険の特別加入対象者は、自動車を使用して行う旅客または貨物の運送の事業(個人タクシー業者や個人 貨物運送業者など)

ア 道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条の一般旅客自動車運送事業の許可を受けた人

イ 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第3条の一般貨物自動車運送事業の許可を受けた人

ウ 事業の実態が運送の事業に該当し、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和42年法律第131号)の適用を受ける人

エ 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第36条の貨物軽自動車運送事業の届出を行った人

オ 自ら保有する二輪の自動車を、バイク便事業者※に持ち込んで、当該バイク便事業者に 専属して貨物を運送する者であって、道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第3号 の有償運送の許可を受けた方  ※エのうち、二輪の自動車を使用する貨物軽自動車運送事業を行う人をいう。

カ 原動機付自転車を使用して行う貨物運送事業(他人の需要に応じて、有償で、貨物を運送する事業)を行う人

キ 自転車を使用して貨物運送事業を行う者(フードデリバリー等)

(注)労働者を使用する場合であっても、労働者の使用日の合計が1年間に100日に満たないときには、一人親方等として特別加入することができます。

詳細は、当組合までお問い合わせください。

運送業あゆみ一人親方組合

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