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労災保険と自賠責保険とのどちらを先行するか

  • 運送業一人親方その他

交通事故が通勤中や業務中に発生したら労災保険、自賠責保険、任意保険のどれを選ぶべきかは労働者が自由に決定できます。
なお、帰宅途中に寄り道をした場合には、その通勤災害が逸脱・中断に該当していないかなどの確認を要します。

労災保険と自賠責保険とは

労災保険とは

労働者が勤務中や通勤中に事故や災害に遭った場合に補償される制度で、「労働者災害補償保険法」や「労働基準法」などの法律に基づき国から支給されます。

自賠責保険とは

損害保険会社や自動車の販売店で手続きをおこなう自動車を運転する際に必ず加入しなければいけない強制保険で損害保険会社から支給されます。

「自賠責保険」と「労災保険」の優先順位とは

労災保険と自賠責保険について、どちらを優先させるかについて法律の規定はありませんが、労災保険を管轄する厚生労働省から次のような通達が出ています。

「労災保険の給付と自賠責保険の損害賠償額の支払との先後の調整については、給付事務の円滑化をはかるため、原則として自賠責保険の支払を労災保険の給付に先行させるよう取り扱うこと」(昭和41年12月16日基発1305号)

このため、通勤途中や仕事中の交通事故でも、労災ではなく自賠責保険への申請が推奨されています。
ただ、通達は、労働者に対する強制力はないので、労働者はどちらの保険を優先させるのかを自由に決定することができます。

労災保険を先行した方がいい場合

事故の過失割合が自分の方が大きい時や、過失の割合を相手方と争っていて不明確な場合

自分の過失が大きい時や、過失の割合を相手方と争っていて不明確な場合は、労災申請を先行します。
労災保険を適用すれば、治療費の限度額はありません。一方、自賠責保険では、過失割合が7割以上の場合、5~2割の範囲で保険金が減額されます。

加害者が無保険又は自賠責保険(共済)のみで任意保険に未加入の場合

加害者が自賠責(共済)に加入していない場合は、自賠責保険(共済)への請求ができないため、労災申請を先行します。
また、自賠責保険(共済)には加入しているけれども、加害者が任意保険に未加入の場合、自賠責の傷害部分の支払い限度額である治療費上限の120万円(内訳として慰謝料と治療費、休業補償の全ての金額)を超えそうな場合は、治療費がかからない労災申請を先行させる。

長期の通院が必要になる場合

自賠責保険は損害部分の上限が120万円となります。長期に及ぶ治療になると治療費だけで120万を超すこともあります。
一方の労災保険は治療費がかからないため、自賠責保険と比較すると長期間の通院がおこなえる。

自賠責保険等と労災保険給付の調整

労災保険の休業(補償)給付は、給付基礎日額の80%の支給となっていますが、その内訳は、保険給付の60%、特別支給金の20%となっている。

保険給付60%部分の調整

自賠責等からの給付額を控除して支払うことになるため、自賠責から満額受領している場合には差額が生じませんが、任意保険から減額(過失割合を控除)して支払われた場合は、差額が生じることになる。

特別支給金20%部分について

保険給付と異なり、自賠責等と調整することはありません。
被災者にとっては労災保険と自賠責等の両方へ休業補償、休業損害を請求すると賃金の120%分の休業補償(休業損害)金を受け取れる計算になります。

示談を行う場合について

労災保険の受給権者である被災者等と第三者との間で被災者の有する全ての損害賠償についての示談(いわゆる全部示談)が、真正に(錯誤や脅迫などではなく両当事者の真意によること。)成立し受給権者が示談額以外の損害賠償の請求権を放棄した場合、政府は、原則として示談成立以後の労災保険の給付を行わないこととなっています。
 例えば、労災保険への請求を行う前に100万円の損害額で以後の全ての損害についての請求権を放棄する旨の示談が真正に成立し、その後に被災者等が労災保険の給付の請求を行った場合、仮に労災保険の給付額が将来100万円を超えることが見込まれたとしても、真正な全部示談が成立しているため、労災保険からは一切給付を行わないこととなりますので十分に注意してください。

まとめ

自賠責保険等からの保険金を先に受ける「自賠先行」と労災保険給付を先に受ける「労災先行」との選択は自由に決定することができます。
労災先行の判断基準として①過失割合②自賠責・任意保険等の加入状態③障害の程度などを考慮して先行順位を決定することになる。

一般的には、小さな事故でケガも軽傷であれば、自賠責を使った方が本人にとってメリットが大きいことが多い。なぜなら、自賠責には労災保険にない慰謝料があり、休業した場合の休業損害が100%てん補(労災保険の場合は80%)されるからである。

また、事故の過失割合が自分の方が大きい時や、過失の割合を相手方と争っていて不明確な場合、加害者が無保険又は自賠責保険(共済)のみで任意保険に未加入の場合、長期の通院が必要になる場合などの場合には労災先行にメリットがある。労災保険は、自分(被災者)の過失割合が高くても給付等が調整されることはないが、自賠責の場合は、自分の過失割合が7割以上であると保険金額が20~50%の間で、減額調整されてしまう。そのため社員の過失割合が高い場合は労災保険を申請したほうがよいだろう。

なお、被災者にとっては労災保険と自賠責等の両方へ休業補償、休業損害を請求すると賃金の120%分の休業補償(休業損害)金を受け取れる計算になります。
関係機関と連絡をとり検討をすることが肝要となる。

参考
大阪労働局

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