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労災保険の補償対象となる範囲は

  • 運送業一人親方補償内容

一人親方様の労災保険の対象となるのは業務災害

業務災害又は通勤災害を被った場合に労災保険から給付がおこなわれます。
業務災害の範囲として、
ア 免許などを受けた事業の範囲内において事業用自動車を運転する作業(運転補助作業を含む)、貨物の積み卸し作業およびこれらに直接附帯する行為を行う場合
イ 突発事故(台風、火災など)により予定外に緊急の出勤を行う場合
通勤災害
個人タクシー業者、個人貨物運送業者、自転車運転作業者は通勤災害通勤災害は保護の対象となっていません。

貨物運送事業は通勤災害の保護の対象ではありませんが、事業の範囲内で自転車等の車両を運転する作業、貨物の積卸作業とこれに直接付帯する行為で被災した場合は業務災害として認定されます。

自動車を使用して行う旅客または貨物の運送の事業一覧表
ア 道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条の一般旅客自動車運送事業の許可を受けた者
イ 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第3条の一般貨物自動車運送事業の許可を受けた者
ウ 事業の実態が運送の事業に該当し、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和42年法律第131)の適用を受ける者
エ 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第36条の貨物軽自動車運送事業の届出を行った者
オ 自ら保有する二輪の自動車を、バイク便事業者※に持ち込んで、当該バイク便事業者に
専属して貨物を運送する者であって、道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第3項の有償運送の許可を受けた者
※エのうち、二輪の自動車を使用する貨物軽自動車運送事業を行う者をいう。
カ 原動機付自転車を使用して行う貨物運送事業(他人の需要に応じて、有償で、貨物を運送する事業)を行う者
キ 自転車を使用して貨物運送事業を行う者(令和3年9月1日以降)

 

運送業あゆみ一人親方組合

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