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安全帯の使用前点検、実施すべき法的根拠はあるか

  • 安全管理作業方法の安全対策

安衛則第521条第1項、同条第2項により、安全帯の点検は、『安全帯等を使用させるときに、随時』行うべきとされています。安全帯の点検については、メーカーなどが添付している取扱説明書などに点検・破棄の基準が記載されているものがあるので参考にしてください。具体的な点検項目として、
①フック
・亀裂が生じているもの
・フックの内側に1mm以上の傷があるもの
・さび(腐食)が著しいもの、又は変形しているもの
②バックル
・亀裂が生じているもの
・ベルトの噛み合わせ部が著しく磨耗しているもの
・全体にさび(腐食)が発生しているもの、又は変形しているもの
③D環
・亀裂が生じているもの
・深さ1mm以上の傷があるもの
・変形の大きいもの
④胴ベルト
・磨耗、すり切れの激しいもの
・ベルトの耳などに3m以上の損傷のあるもの
などの項目に当てはまった場合、新品と交換する必要があります。

さらにロープの状態についても『キンクや形くずれの著しいもの』『溶融、変色の著しいもの』などは、衝撃により切断する恐れがありますので、早急に新しいものに取り替えるべきです。

また、月に1回程度、それぞれの点検項目に基づいた入念な点検を実施し、必要に応じて廃棄などの措置を講じる。

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