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家族(子、兄弟)も労災保険に加入できますか

  • 建設業一人親方加入

家族従事者(親子・配偶者・兄弟)は一人親方労災保険に加入できる

一人親方労災保険には、家族従事者も加入

建設業を営む事業主が「一人親方」の場合、同居の親族も「一人親方」の扱いになり、それぞれが労災保険に特別加入する。
つまり、同居の子と二人でお仕事をされている一人親方様は子を家族従事者として一人親方労災保険に特別加入できます。この場合、従業員を使用していないことが条件となります。
この場合の子は「兄弟」と置き換えることもできる。

従業員を使用している場合は中小事業主となる

もし、従業を使用している場合は事業主が「中小事業主の労災保険」となります。
この場合は、同居の親族とともに一般労働者を使用していて、次の条件を満たすなら、同居の親族も一般の労働者として適用されることがある。
・始業・終業の時刻、休日及び賃金の計算方法、支払い方法等が一般の労働者と同一の労働条件にある。
・事業主の指揮命令に従っていることが明確である

18歳未満でも一人親方労災保険に加入は可能

18歳未満の年少者を一人親方として労働させることが適切かを考えることが必要。
一人親方になるためには、職人として親方の元である程度の期間修行(中学校卒業後すぐに親方の元で働いた場合)することが必要。
親方の元で腕を磨き一人前になった場合に初めて一人親方として独立するのではないでしょうか。
そう考えると、一人親方として独立するにはある程度の経験と知識を持った人と考えます。

詳細は、当一人親方組合までご相談ください。

参考
18歳未満で一人親方労災保険

建設業あゆみ一人親方組合

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