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特定元方事業開始報告はどのような現場で必要となるか

  • 安全管理その他

安衛則第664条により、特定元方事業者(法第30条第2項又は3項の規定により指名された事業者を除く)は、特定元方事業開始報告を当該作業の開始後、遅滞なく、当該場所を管轄する労働基準監督署長に報告しなければならないとしています。

また、通達(昭42・4・4基収第1231号)から労働者数が常時10人以上であれば、特定元方事業開始報告が必要であり、また、様式については特段の定めがありません。

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