ホーム > よくある質問 > 特定業務従事者の健康診断はどのような業務が該当するか

特定業務従事者の健康診断はどのような業務が該当するか

  • 安全管理健康診断

安衛則第13条第1項第2号により、
1.多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
2.多量な低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
3.ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
4.土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛来する場所における業務
5.異常気圧下における業務
6.さく岩機、鋲打機などの使用によって、身体に著しい振動を与える業務
7.重量物の取り扱い等重激な業務
8.ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
9.坑内における業務
10.深夜業を含む業務
11.銀、砒素、黄りん、弗化水素、塩酸、硝酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
12.鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン その他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
13.病原体によって汚染のおそれが著しい業務
14.その他厚生労働大臣が定める業務

上記に常時従事する労働者に対し、当該業務への配置替えの際及び6月以内ごとに1回、定期に健康診断を行わなければなりません。

<もどる

電話する 0120-417-631(無料) お申込み