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給付基礎日額で労災補償内容に違いはあるか

  • 建設業一人親方補償内容

給付基礎日額により補償内容が変わります

一人親方の場合、従業員とは異なり「賃金」という概念がありません。

そこで、賃金という概念を「給付基礎日額」へ置き換えるのです。
たとえば、一人親方で年収365万円の方は365万円を12か月で割ると1日10,000円となります。
この10,000円を給付基礎日額とする。
一般的には、このように考えます。
実際には、民間保険加入を踏まえ、給付基礎日額3,500円から25,000円(16段階)から選択していただきます。

労災保険給付の額の計算には「給付基礎日額」を用います。

給付基礎日額は労災保険の「補償内容」と連動します。
給付基礎日額が低ければ受給できる労災保険の補償も少なくなります。
逆に、給付基礎日額が高ければ受給できる労災保険の補償も多くなります。

病院及び薬局での治療費は給付基礎日額によって違いはなく無料となります。
しかし、休業、障害、死亡等の場合には給付基礎日額の高低により労災保険の補償内容に違いがあります。

休業補償給付は「全部労務不能」が条件となります。

全部労働不能とは、入院中または自宅就床加療中もしくは通院加療中であって、補償の対象とされている範囲(業務遂行が認められる範囲)の業務または作業ができない状態をいう。
もし、一部でも労働できる状態ですと休業補償が受給できません。
ご注意ください。
現在加入している民間保険の内容を加味して適正な給付基礎日額を選択していただくことが肝要です。

休業した場合 給付基礎日額3,500円と給付基礎日額10,000円とを比較

業務災害で休業 給付基礎日額3,500円加入 30日間休業した場合
3,500×80%×30日=84,000円

業務災害で休業 給付基礎日額10000円加入 30日間休業した場合
10,000×80%×30日=240,000円

この給付基礎日額による差は、30日で156,000円となります。

参考
(給付基礎日額・保険料)

建設業あゆみ一人親方組合

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