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育児休業中の労働者に対し、定期健診を実施する義務はあるか

  • 安全管理健康診断

通達(平・3・13 基発第115号)
1.休業中の定期健康診断について
事業者は、定期健康診断を実施すべき時期に、労働者が育児休業、療養等により休業中の場合には、定期健康診断を実施しなくてもさしつかえない。

2.休業後の健康診断について
事業者は、労働者が休業中のために健康診断を実施しなかった場合には、休 業後、速やかに当該労働者に対し、定期健康診断を実施しなければならない。

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