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脳血管疾患の労災認定

  • 建設業一人親方脱退・その他

脳・心臓疾患の労災認定要件として

1 対象疾病としては、

脳血管疾患
●脳内出血(脳出血)  ●クモ膜下出血  ●脳梗塞  ●高血圧性脳症

虚血性心疾患等
●心筋梗塞  ●狭心症  ●心停止(心臓性突然死を含む)  ●解離性大動脈瘤

労災を申請するには、上記の対象傷病を発症しており、なおかつ業務起因性(業務が原因)で「脳・心疾患になるほどの負担を仕事から受けている」ことを証明する必要があります。
脳梗塞や脳卒中、心筋梗塞などの脳や心臓に関わる病気はその発症した原因が日常生活による諸要因(本人の生活習慣や食生活、健康状態、過去の病歴)や遺伝等による要因により形成され、それが徐々に進行及び増悪して、あるとき突然発症します。
このような場合に、「業務が原因で発症または業務との因果関係があるのか」について明確に判断しにくいケースが少なくありません。

労災保険で認定されるには、脳梗塞の発症が業務に起因することが明らかであると認められる必要があります。
判断基準としては厚生労働省の「脳・心臓疾患の認定基準」に基づいて行われますので、次の認定要件を確認して下さい。

2 脳・心臓疾患の労災認定要件として

1) 異常な出来事はなかったか
発症直前の前日までにおいて、発生状態を時間的・場所的に明確に特定できる異常な出来事に遭遇していること
①精神的負荷 たとえば、業務に関連した重大事故に遭遇して著しい精神的負荷を受けた
②身体的負荷 たとえば、事故の発生に伴って、事故処理に携わり、著しい身体的負荷を受けた。
③作業環境の変化 たとえば、屋外作業中、極めて暑熱な作業環境下で水分補給が著しく阻害される状態
や特に温度差のある場所への頻回な出入りなど

2) 短期間の過重業務
発症時期付近において、特に過重な業務に就いていること
たとえば、発症直前から前日までの間の業務が特に過重であるか否か

3) 長期間の過重業務
発症前から長期間に渡って著しい疲労を蓄積させるような過重な業務に就いている
たとえば、
①おおむね45時間を超え時間外労働をしている
②発症前2カ月間ないし6ヵ月間にわたって、1カ月あたりおおむね80時間を超える
残業をしている
③発症前1ヵ月間の残業時間がおおむね100時間を超えている

建設業あゆみ一人親方組合

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