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貴組合に加入できる業務は何ですか

  • 運送業一人親方加入

運送業の許可を得ている「運送業を営む一人親方」

労災保険に特別加入できるのは運送業の許可を得ている「運送業を営む一人親方」の皆様になります。
なお運送業とは、お一人で軽運送・トラック・ダンプ・タクシー等で人を運んだり、物を運んだりする者を言います。

自動車を使用して行う旅客または貨物の運送の事業一覧表

ア 道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条の一般旅客自動車運送事業の許可を受けた者
イ 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第3条の一般貨物自動車運送事業の許可を受けた者
ウ 事業の実態が運送の事業に該当し、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和42年法律第131)の適用を受ける者
エ 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第36条の貨物軽自動車運送事業の届出を行った者
オ 自ら保有する二輪の自動車を、バイク便事業者※に持ち込んで、当該バイク便事業者に専属して貨物を運送する者であって、道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第3項の有償運送の許可を受けた者
※エのうち、二輪の自動車を使用する貨物軽自動車運送事業を行う者をいう。
カ 原動機付自転車を使用して行う貨物運送事業(他人の需要に応じて、有償で、貨物を運送する事業)を行う者

その他の業務を営まれる方は当組合に加入できません。
なお、従業員を使用している事業主(中小事業主)は当労働保険事務組合に業務内容を問わず加入できます。

参照
(特別加入者の範囲)

(労災保険の補償対象となる範囲は)

運送業あゆみ一人親方組合

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