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雇入れ時の健康診断を3ヵ月後の定期健康診断に換えてよいか

  • 安全管理健康診断

安衛則第43条により、新たに雇入れる者が3ヵ月以内におこなった健康診断の結果を証明する書面を提出し、その項目が足りていれば雇入れ時の健康診断を実施する必要はありませんが、それができない場合は、雇入れ時の健康診断を実施する事が必要です。

また、通達で、「雇入れの際とは、雇入れの直前または直後をいい」「雇入れ時の健康診断は、常時使用する労働者を雇入れた際における適正配置、入職後の健康管理に資するための健康診断であること」。

以上のことから、雇入れ時健康診断を3ヵ月後の定期健康診断に換えることができない。

なお、雇入れ時の健康診断実施後1年以内におこなわれる定期健康診断では、健診項目の省略が可能になります。

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