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18歳未満、運送業一人親方労災保険に加入

  • 運送業一人親方加入

18歳未満の方は、運送業一人親方労災保険に加入できません

運送業の一人親方として一人親方労災保険に加入するためには、

1 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第36条の貨物軽自動車運送事業の届出を行った者

2 道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条の一般旅客自動車運送事業の許可を受けた者

3 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第3条の一般貨物自動車運送事業の許可を受けた者

4 事業の実態が運送の事業に該当し、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措
置法(昭和42年法律第131号)の適用を受ける者

5 自ら保有する二輪の自動車を、バイク便事業者※に持ち込んで、当該バイク便事業者に 専属して貨物を運
送する者であって、道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第3項 の有償運送の許可を受けた者
※1のうち、二輪の自動車を使用する貨物軽自動車運送事業を行う者をいう。

6 原動機付自転車を使用して行う貨物運送事業(他人の需要に応じて、有償で、貨物を 運送する事業)を行う
者が該当します。

結論として、18歳未満では事業許可を受けることができないため運送業一人親方となることができません。

参考
家族(息子)も一緒に労災保険に加入できますか

運送業あゆみ一人親方組合

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