給付基礎日額

給付基礎日額とは、労災保険の給付額を算定する基礎となるもので、申請に基づいて労働局が決定します。
給付基礎日額を変更したい場合は、事前(3月2日~3月31日)に「給付基礎日額変更申請書」を監督署長を経由して労働局長あて提出することによって翌年度より変更することができます。
また、労働保険の年度更新期間中にも「給付基礎日額変更申請書」により当年度に適用される給付基礎日額の変更が可能です。
ただし、災害発生前に申請することが前提になります。給付基礎日額変更申請書を提出する前に災害が発生している場合は、当年度の給付基礎日額変更は認められませんので、給付基礎日額の変更を検討されている方は、事前の手続きをお勧めします。

保険料

年間保険料は、保険料算定基礎額(給付基礎日額×365)にそれぞれの事業に定められた保険料率(表参照)を乗じたものとなります。
保険料率は、建設業・製造業・サービス業等で異なります。
なお、年度途中で、新たに特別加入者となった場合や特別加入者でなくなった場合には、その年度内の特別加入月数(1ヶ月未満の端数があるときは、これを1ヶ月とします)に応じた保険料算定基礎額により保険料を算出します。

給付基礎日額・保険料一覧表

給付基礎
日額
年間保険料
例)建設事業
の場合
保険料率11/1000
例)既設建設物
設備工事業の場合
保険料率15/1000
例)食料品製造業
の場合
保険料率6/1000
例)医療業
の場合
保険料率3/1000
25,000円100,375円136,875円54,750円27,375円
24,000円96,360円131,400円52,560円26,280円
22,000円88,330円120,450円48,180円24,090円
20,000円80,300円109,500円43,800円21,900円
18,000円72,270円98,550円39,420円19,710円
16,000円64,240円87,600円35,040円17,520円
14,000円56,210円76,650円30,660円15,330円
12,000円48,180円65,700円26,280円13,140円
10,000円40,150円54,750円21,900円10,950円
9,000円36,135円49,275円19,710円9,855円
8,000円32,120円43,800円17,520円8,760円
7,000円28,105円38,325円15,330円7,665円
6,000円24,090円32,850円13,140円6,570円
5,000円20,075円27,375円10,950円5,475円
4,000円16,060円21,900円8,760円4,380円
3,500円14,047円19,155円7,662円3,831円

 

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