業務災害または通勤災害を被った場合のうち、一定の要件を満たすときに労災保険から給付が行われます。

(ご注意)
同一の中小事業主が2つ以上の事業の事業主となっている場合、1つの事業の中小事業主として特別加入の承認を受けていても、他の事業の業務により被災した場合は、保険給付を受けることができません。

業務災害

就業中の災害であって、次のア~キのいずれかに該当する場合に保険給付が行われます。

申請書の「業務の内容」欄に記載された労働者の所定労働時間(休憩時間を含む)内に特別加入した事業のためにする行為およびこれに直接附帯する行為を行う場合(事業主の立場で行われる業務を除く)
労働者の時間外労働または休日労働に応じて就業する場合
アまたはイに前後して行われる業務(準備・後始末行為を含む)を中小事業主等のみで行う場合
ア、イ、ウの就業時間内における事業場施設の利用中および事業場施設内で行動中の場合
事業の運営に直接必要な業務(事業主の立場で行われる業務を除く)のために出張する場合
通勤途上で次の場合

  1. 労働者の通勤用に事業主が提供する交通機関の利用中
  2. 突発事故(台風、火災など)による予定外の緊急の出勤途上
事業の運営に直接必要な運動競技会その他の行事について労働者(業務遂行性が認められる者)を伴って出席する場合

通勤災害

通勤災害については、一般の労働者の場合と同様に取り扱われます。

(労災保険上の通勤とは)
「通勤災害」とは、通勤により被った負傷、疾病、障害または死亡をいいます。
この場合の「通勤」とは、就業に関し、①住居と就業の場所との間の往復 ②就業の場所から他の就業の場所への移動 ③赴任住居と帰省先住居との間の移動を、合理的な経路および方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとしています。これらの移動の経路を逸脱・中断した場合は、その逸脱・中断も間およびその後の移動は通勤とはなりません。ただし、その逸脱・中断が、日常生活上必要な行為であって日用品の購入などをやむ得ない事由により最小限度の範囲で行う場合は、合理的な経路に戻った後の移動は「通勤」となります。

お申込みはこちら

お問合せはフリーダイヤル 0120-417-631

電話する 0120-417-631(無料) お申込み