詳しい人に編集していただきました。事故防止の参考になればと思います。

加入

  • 自転車を使用して数種類を運送していまが、すべて補償の対象になりますか。

    運送する貨物の種類の違いによって特別加入の対象から外れることはありません

    たとえば、普段は食品の運送をしているが、時々食品以外も運送する場合です。

    今回追加(令和3年9月1日以降)されたのは、自転車を使用して貨物の運送をする事業なので、運送する貨物の種類の違いによって特別加入の対象から外れることはありません

    よって、数種類の運送をしていても一人親方として労災保険に特別加入できます。

    運送業あゆみ一人親方組合

     

  • 自転車を使用して貨物運送事業を行っていますが加入できますか

    請負等の契約で業務に従事している場合は一人親方として労災保険に特別加入ができる

    従業員として雇用(労働)契約ではなく請負等の契約で業務に従事している場合は一人親方として労災保険に特別加入ができます。
    契約形式に関わらず、実態として労働者として認められる場合は、一人親方労災保険に特別加入をしなくても労災保険が適用され、補償が受けられます。
    この場合、事業主が労災保険料を納めます。

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  • バイクを使用する貨物運送業者は労災保険に加入

    総排気量125cc以下のバイク(原動機付自転車)を使用して貨物運送事業を行う事業主も加入できる

    労災保険は、労働者の仕事や通勤による災害に対して給付を行う制度ですが、労働者以外でも、 一人親方※1など労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の者については、任意で加入することができます。これを「特別加入制度」といいます。

    バイクによる貨物運送事業については、これまでは総排気量125cc超のバイクを使用する個人事業者のみ、一人親方等として特別加入の対象としていましたが、平成25年4月1日から、道路運送車両法に基づく原動機付自転車( 125cc以下)を使用する事業者も、労災保険の特別加入の対象になります。

    ※1 労働者を使用しないことを常態とする自営業者をいいます。

    労働者を使用しないで運送の事業を行うことを常態とする一人親方その他の自営業者およびその事業に従事する者(以下「一人親方等」といいます。)が労災保険に特別加入できます。

    労災保険の特別加入対象者は、自動車を使用して行う旅客または貨物の運送の事業(個人タクシー業者や個人 貨物運送業者など)

    ア 道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条の一般旅客自動車運送事業の許可を受けた人

    イ 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第3条の一般貨物自動車運送事業の許可を受けた人

    ウ 事業の実態が運送の事業に該当し、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和42年法律第131号)の適用を受ける人

    エ 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第36条の貨物軽自動車運送事業の届出を行った人

    オ 自ら保有する二輪の自動車を、バイク便事業者※に持ち込んで、当該バイク便事業者に 専属して貨物を運送する者であって、道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第3号 の有償運送の許可を受けた方  ※エのうち、二輪の自動車を使用する貨物軽自動車運送事業を行う人をいう。

    カ 原動機付自転車を使用して行う貨物運送事業(他人の需要に応じて、有償で、貨物を運送する事業)を行う人

    キ 自転車を使用して貨物運送事業を行う者(フードデリバリー等)

    (注)労働者を使用する場合であっても、労働者の使用日の合計が1年間に100日に満たないときには、一人親方等として特別加入することができます。

    詳細は、当組合までお問い合わせください。

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  • 一人親方労災保険加入時の身分証明

    運送業を営む一人親方様の身分を証明する書類として以下の書類を用意

    1 顔写真付き身分証明書の例(1点の提示)

    運転免許証、パスポートその他、官公庁や特殊法人等が発行した身分証明書で顔写真
    付きのもの

    2 顔写真なし身分証明書の例(2点の提示)

    健康保険、国民健康保険等の被保険者証、国民年金手帳その他、官公庁や特殊法人等が発行した身分
    証明書で顔写真なしのもの

    3 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第36条の貨物軽自動車運送事業の届出書

    ご協力をお願いいたします。

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  • 法人成りしましたが加入を継続できますか

    運送業を営む個人事業から法人成りをしても一人親方労災保険へ継続加入できます

    一人親方様が法人成りしても一人親方
    一人親方様の場合、個人事業主としてドライバーの仕事をする。
    その一人親方様が個人から法人成りした場合には「法人の代表者」となります。
    法人の代表者となると個人事業主とは異なるため「一人親方労災保険に継続して加入」できるか。
    こんな疑問をお持ちになる方は少なくない。

    個人事業主から法人の代表者になることで大きく変わるのは「社会保険に加入義務」が生じることである。
    一人親方労災保険は法人の代表者となっても引き続き加入が継続できます。

    労働者を100日以上雇用する場合は中小事業主
    一人親方労災保険を脱退するケースとして「労働者を年間100日以上雇用する」場合には中小事業主労災保険に特別加入することになります。
    この労働者には、同居している家族従事者(配偶者、子、兄弟)は含まれません。
    したがって、労働者を雇用しない場合は一人親方労災保険に加入することになる。

    取締役(役員)しかいない場合は一人親方
    それでは、法人の代表と取締役しか在籍しない場合は「一人親方として労災保険に加入できるか。」という疑問が生じます。
    このケースでは年間労働者を100日以上雇用しない。
    それゆえ、法人の代表者と取締役はそれぞれが一人親方として労災保険に特別加入することになります。

    家族従事者は一人親方
    その他、同居している家族従事者(配偶者・子・兄弟)がいる一人親方様は、家族従事者も同様に一人親方労災保険に特別加入させなければなりません。
    ただし、一人親方様と同居していない家族従事者(子、兄弟)がいる場合は労働者として中小事業主の労災保険に特別加入することになります。

    まとめ
    一人親方労災保険に加入できないケース
    1 労働者を100日以上雇用することになった。
    この労働者には家族従事者(配偶者・子・兄弟)は含まれない。

    2 一人親方様と別居している家族従事者(配偶者・子・兄弟)がいる
    なお、家族従事者は中小事業主の指揮命令下にあることが必要である。
    当然、業務内容、始業・終業、休憩時間、休日等につて雇用契約書または労働条件通知書を締結することが必要である。

    運送業あゆみ一人親方組合
  • 団体割引はありますか

    運送業の一人親方労災保険に加入する場合に「団体割引」があります

    団体割引とは、複数の一人親方様が同時に加入する場合に適用されます。
    多くの場合、荷主様が取りまとめをして複数人の一人親方様を加入する。
    一人親方様の代表が一人親方様を複数人取りまとめて加入する。
    さまざまなケースがあります。

    当組合は一人親方様5人以上を同時に加入する場合に「団体割引」が適用されます。
    もちろん、一人親方様の人数に応じて団体割引額が増加します。

    その他、紹介者制度もあります。

    お得な、「団体割引」「紹介者制度」をご利用ください。

    運送業あゆみ一人親方組合
  • 18歳未満、運送業一人親方労災保険に加入

    18歳未満の方は、運送業一人親方労災保険に加入できません

    運送業の一人親方として一人親方労災保険に加入するためには、

    1 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第36条の貨物軽自動車運送事業の届出を行った者

    2 道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条の一般旅客自動車運送事業の許可を受けた者

    3 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第3条の一般貨物自動車運送事業の許可を受けた者

    4 事業の実態が運送の事業に該当し、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措
    置法(昭和42年法律第131号)の適用を受ける者

    5 自ら保有する二輪の自動車を、バイク便事業者※に持ち込んで、当該バイク便事業者に 専属して貨物を運
    送する者であって、道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第3項 の有償運送の許可を受けた者
    ※1のうち、二輪の自動車を使用する貨物軽自動車運送事業を行う者をいう。

    6 原動機付自転車を使用して行う貨物運送事業(他人の需要に応じて、有償で、貨物を 運送する事業)を行う
    者が該当します。

    結論として、18歳未満では事業許可を受けることができないため運送業一人親方となることができません。

    参考
    家族(息子)も一緒に労災保険に加入できますか

    運送業あゆみ一人親方組合
  • 家族(息子)も一緒に労災保険に加入できますか

    運送業ですが家族従事者(親子・配偶者・兄弟)は一人親方労災保険に加入できますか

    家族従事者は一人親方労災保険に加入
    運送業を営む事業主が「一人親方」の場合、同居の親族も「一人親方」の扱いになり、別個に労災保険へ特別加入手続きをこなう。
    つまり、息子様と二人でお仕事をされている一人親方様は息子様を家族従事者として労災保険に特別加入できます。この場合、従業員を使用していないことが条件となります。
    従業員を使用している場合は中小事業主となる
    もし、従業を使用している場合は事業主が「中小事業主」となります。
    この場合は、同居の親族とともに一般労働者を使用していて、次の条件を満たすなら、同居の親族も一般の労働者として適用されることがある。
    ・始業・終業の時刻、休日及び賃金の計算方法、支払い方法等が一般の労働者と同一の労働条件にある。
    ・事業主の指揮命令に従っていることが明確である

    詳細は、当一人親方組合までご相談ください。

    参考
    18歳未満、運送業一人親方労災保険に加入

    運送業あゆみ一人親方組合
  • 一人親方の最短労災保険加入は

    一人親方労災保険加入日は、労働基準監督署へ申請書を届けた翌日

    運送業を営む一人親方の加入には最短で2営業日必要になります。
    なぜなら、当組合が労働基準監督署へ「一人親方の加入申請書」を届け出た日の翌日から加入が認められるためです。
    たとえば「けがをした日に労災保険加入可能」であれば、けがをするまで労災に加入しない。
    これを防止するためです。

    そのため一人親方の加入をお急ぎの場合は、事前にお申し付けください。
    なお、加入希望日の30日前から手続きが可能になります。

    運送業あゆみ一人親方組合
  • 一人親方の労災保険特別加入証明書

    一人親方労災保険の「労災保険特別加入証明書」発行

    運送業を営む一人親方様で「労災保険特別加入証明書」をご希望の場合は、労災保険加入日(当組合が労働基準監督署へ「一人親方の申請書」を届け出た日の翌日)から2営業日以内に「労災保険特別加入証明書」発送します。
    なお、加入証明書をご希望する場合でご来所された場合は、当日「加入証明書」をお渡しいたします。

    お急ぎの場合、FAXまたはメールにてお渡しいたします。
    必要に応じ荷主様へ提出してください。

    荷主様の要望により本人の同意を得られる場合は、直接荷主様へメールまたはFAXをいたします。

    運送業あゆみ一人親方組合
  • 年度の途中に特別加入、その場合の労災保険料は

    労働保険の年度中途に労災保険に特別加入した場合、労災保険料は月単位で計算

    労働年度(4月~翌年3月)の途中に加入しても、一人親方として加入することができます。
    労災保険特別加入は「月単位」となります。
    したがって、労災保険に特別加入日が5月であれば5月1日に加入しても、5月31日に加入しても、同じ1カ月となり労災保険料は同額となります。
    年度の途中加入の場合、労災保険料及び組合費は月割りとなります。

    また脱退の場合、月割りで保険年度の未経過分労災保険料を返還いたします。

    運送業あゆみ一人親方組合
  • 法人の代表取締役は一人親方労災保険に特別加入できるか

    法人の役員が従業員を使用しない場合は一人親方労災保険に特別加入きる

    一人親方様から「法人にしたので一人親方組合に加入できますか」という質問を受けます。
    いくつかのケースで説明いたします。
    一人親方が法人成りしたが常時従業員を使用しないケース
    一人親方様が「法人なり」した法人の代表者でも、従業員を使用せずに、お一人でお仕事をされている方は、一人親方労災保険へ特別加入できます。
    法人の役員のみで常時使用する従業員がいないケース
    例えば、有限会社・株式会社及び合同会社の代表取締役がお一人で建設業を営む場合は「一人親方」として一人親方組合に加入できます。
    一人親方は「個人事業主」、「法人の代表者」という区分ではなく、従業員を使用することなくお一人で建設業を営むことにより加入できます。
    法人または個人を問わず常時使用する従業員がいるケース
    個人事業主、法人の代表者が従業員を使用することになると一人親方組合を脱退し労働保険事務組合に加入ることになります。

    参考
    (中小事業主労災保険)

    運送業あゆみ一人親方組合
  • 貴組合に加入できる業務は何ですか

    運送業の許可を得ている「運送業を営む一人親方」

    労災保険に特別加入できるのは運送業の許可を得ている「運送業を営む一人親方」の皆様になります。
    なお運送業とは、お一人で軽運送・トラック・ダンプ・タクシー等で人を運んだり、物を運んだりする者を言います。

    自動車を使用して行う旅客または貨物の運送の事業一覧表

    ア 道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条の一般旅客自動車運送事業の許可を受けた者
    イ 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第3条の一般貨物自動車運送事業の許可を受けた者
    ウ 事業の実態が運送の事業に該当し、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和42年法律第131)の適用を受ける者
    エ 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第36条の貨物軽自動車運送事業の届出を行った者
    オ 自ら保有する二輪の自動車を、バイク便事業者※に持ち込んで、当該バイク便事業者に専属して貨物を運送する者であって、道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第3項の有償運送の許可を受けた者
    ※エのうち、二輪の自動車を使用する貨物軽自動車運送事業を行う者をいう。
    カ 原動機付自転車を使用して行う貨物運送事業(他人の需要に応じて、有償で、貨物を運送する事業)を行う者

    その他の業務を営まれる方は当組合に加入できません。
    なお、従業員を使用している事業主(中小事業主)は当労働保険事務組合に業務内容を問わず加入できます。

    参照
    (特別加入者の範囲)

    (労災保険の補償対象となる範囲は)

    運送業あゆみ一人親方組合
  • 貴組合に運送業の労災保険特別加入できる地域はどこですか

    北海道全域のほか日本各地域(関東、東北、関西、北陸など)となります

    当組合に加入できる地域は北海道全域のほか日本各地域(関東、東北、関西、北陸など)にお住いになる一人親方のドライバー皆様からお申し込みを受付けいたします。

    運送業あゆみ一人親方組合
  • 一人親方になると労災保険に強制加入?

    運送業を営む一人親方の労災保険加入は任意

    一人親方の労災保険への特別加入は任意となります。
    労災保険特別加入は一人親方様が労災保険が必要と思えば「特別に任意に加入」する特別加入制度です。

    運送業あゆみ一人親方組合において労災保険に特別加入する理由もさまざまあります。
    ・万が一被災した場合に家族や元請に迷惑がかからぬよう一人親方労災保険に入りたい。
    ・民間の労災上乗せ保険に比べ国の労災保険料が安く、大きな補償もあり一人親方労災保険入りたい。
    など、多様なニーズがあります。

    一人親方労災保険に加入できる者は、
    ・労働者を使用せず、法人・個人を問わず、お一人で仕事を請け負っている一人親方。
    ・労働者を使用する場合であっても、労働者を使用する日の合計が1年間に100日未満で、委託契約で仕事をしている一人親方。
    ・一人親方の家族従事者。
    ・労働者を使用せず、法人(会社)で役員のみで仕事をしている者。

    個人事業主として、労働者(パート・アルバイト・日雇い等)を使用せず、お一人で運送業に従事する者をいいます。しかし、たまたまアルバイト等を雇用する場合があります。この場合、アルバイトの雇用が1年間のうち延べ100日を超える場合は、一人親方に該当しません。この場合、一人親方労災保険組合から労働者を使用する中小事業主となり労災保険の団体を変更する手続きが必要となります。

    運送業一人親方労災保険
  • 労働基準監督署で労災保険の特別加入可?

    運送業の「一人親方組合」に加入しなければなりません

    直接、労働基準監督署に行っても労災保険の特別加入(一人親方)に加入することはできません。

    労働局の承認を受けた一人親方組合を経由して加入をしなければなりません。

    運送業あゆみ一人親方組合

費用

  • 労災保険料と組合費は、確定申告の際にどのような処理しますか

    労災保険料は「社会保険料控除」、組合費は「必要経費」として確定申告の際に控除

    1 一人親方(事業主)
    一人親方(事業主)の労災保険料支払い経費にはなりませんので、帳簿上は「事業主貸」で処理する。
    組合費は「諸会費」として処理する

    労災保険料を20,000 組合費10,000円を現金で支払った

    借方                                     貸方
    事業主貸 20,000円  現金 30,000円 (摘要:労災保険料)
    諸会費  10,000円

    確定申告時に社会保険料控除(社会保険の種類は「労災保険料」)として所得税確定申告書Bに記載する。
    なお、労災保険料は生命保険料や損害保険料とは違い、領収書などっ証明書類の添付は必要がありません。

    2  一人親方の家族従事者(配偶者、子)
    家族従事者(配偶者・子)の労災保険料は「法定福利費」として経費として処理する
    組合費は「諸会費」として処理する

    家族従事者の労災保険料を20,000 組合費10,000円を現金で支払った

    借方                                        貸方
    法定福利費 20,000円  現金 30,000円 (摘要:労災保険料)
    諸会費      10,000円

    3 法人(株式会社など)の代表取締役(一人親方)
    代表取締役(一人親方)の労災保険料は「法定福利費」として経費として処理する
    組合費は「諸会費」として処理する

    借方                                        貸方
    法定福利費 20,000円  現金 30,000円 (摘要:労災保険料)
    諸会費      10,000円

    運送業あゆみ一人親方組合
  • 組合費は月800円、他に費用は必要か

    組合費は一括払い月800円。分割払い(最大3回)月1,100円

    ■ 組合費

    一人親方労災保険に特別加入する場合、組合費として月800円(1回前納払い)以外に費用はかかりません。
    なお、分割支払(最大3回)を行う場合は、組合費として月1,100円となります。
    加入する時期が1月・2月・3月加入者は次年度の費用を含めて徴収します。

    組合費は控えていますがサービス面で「安かろう悪かろう」ではなく、親身なサポートを致しますので「安かろう良かろう」なのでご安心ください。

    組合選びは組合費が安いだけではなく、万が一の時の対応を考えてご加入を検討してください。
    当組合は、顧客満足に自信があります

    また、組合員へのサービスとして希望者に「組合ニュース」を毎月メールで配信しています。

    例) 当組合に4月から給付基礎日額3,500円に加入した場合 (一括払いの場合 )
    年間組合費(9,600円) + 年間労災保険料(15,324円) =年間費用(24,924円)

    月々2,077円となります。

    ■ 被災した場合

    他の組合では万が一、被災(ケガ)された場合に労災保険書類を作成することで「事務費」等の名目で費用を別途徴収される場合があります。
    当組合では、労災保険作成費用は徴収しておりません。
    労災保険関係書類がお手元に届きましたら「署名・押印」の上、医療機関(病院、薬局)および労働基準監督署へご提出をお願いいたします。

    なお、当組合以外では組合費のほかに「年度更新費用」「事務費」「加入金」などの名目で費用がかかるところもあるようです。

    参考
    (給付基礎日額・保険料)

    運送業あゆみ一人親方組合

労災保険料

  • 労災保険料はどのように決定されるのですか

    労災保険料は給付基礎日額によって決まります

    一人親方の方は従業員と違い「給料という概念」がないため「給付基礎日額」によって決まります。

    この給付算定日額3,500円/日~25,000円/日の中から選択していただくことになります。
    この選択した給付基礎日額に365を乗じることで「保険料算定基礎額」を算出します。
    【給付基礎日額×365=保険料算定基礎額】
    この保険料算定基礎額に保険料率を乗じることで「年間保険料」が決まります。
    【保険料算定基礎額×保険料率=年間保険料】

    なお、給付基礎日額が高ければ労災保険料も高くなり、補償内容も手厚くなります。

    一人親方の給付基礎日額は、昭和58年3月24日付け基発第150号(平成23年3月25日改正)等に基づき決定しているところですが、近時、同種の労働者の平均的な所得水準から判断して高額な給付基礎日額を希望する事案等制度の適正運用上望ましくない事案が生じているため、給付基礎日額18,000円以上を申請する一人親方(建設の事業)に対して本人の所得水準を証明することができる資料として、
    ・確定申告書
    ・所得(課税)証明書
    ・前1年間の工事請負書等の工事関係資料等
    の提出をお願いいたします。

    所得額(売上-経費)≧ 保険料算定基礎額 を確認いたします。

    給付基礎日額の変更は毎年4月から可能になります。
    そのため、年度更新時(毎年1月~2月)に「給付基礎日額」の変更を確認しております。

                  給付基礎日額・年間保険料一覧表(保険料率12/1000)
    給付基礎日額年間保険料
    25,000円109,500円
    24,000円105,120円
    22,000円 96,360円
    20,000円  87,600円
    18,000円 78,840円
    16,000円 70,080円
    14,000円 61,320円
    12,000円 52,560円
    10,000円 43,800円
     9,000円 39,420円
     8,000円 35,040円
     7,000円 30,660円
     6,000円 26,280円
     5,000円 21,900円
     4,000円 17,520円
     3,500円 15,324円

    *年度(4月から翌年3月)の途中で加入した場合は「月割計算」となります。

    運送業あゆみ一人親方組合
  • 労災保険料はどの組合に入っても同じか

    労災保険料は、どの運送業一人親方組合に加入しても同じです

    労災保険料は国で定めた保険料率により決まっています。
    そのため、一人親方組合によって保険料が変わったり、ケガや障害・死亡した場合等の補償内容は変わりません。

    もし、一人親方組合に支払う総額が「A組合とB組合では異なる。」と感じた場合。
    異なる理由は「組合費」「入会金」と思われます。
    当一人親方組合は、適正な組合費で安心サポートを致します。

    決して、安いだけで一人親方組合を選んだ結果、怠慢な手続きに後悔しないようにしなければなりません。

    運送業あゆみ一人親方組合

補償内容

  • 一人親方労災保険に加入して副業・兼業すると安心

    会社に雇用されている者(本業)が一人親方として請負・委託(副業)という形態

    勤務先の従業員および一人親方のいずれかで負傷した場合、本業の勤務先の賃金と一人親方労災保険に加入する際に選択した給付基礎日額とを合算した額により労災保険から補償されます。

    たとえば、本業の勤務先で給料月額20万円(給付基礎日額6,666円)と一人親方(給付基礎日額10,000円)とを合算した給付基礎日額16,666円相当により労災保険から補償されます。

    しかし、副業の一人親方労災保険に未加入の場合、労災保険の補償は受けられません。

    *本業の給付基礎日額は歴日数により変わります。

    *就業規則で副業・兼業の有無・届出方法を確認し、会社所定の方法で副業・兼業の届出をする。

     

    一人親方が複数の業種(建設と運送など)を請負・委託という形態       

    A請負のため建設の一人親方労災保険に加入し給付基礎日額10,000円、B委託のため運送の一人親方労災保険に加入し給付基礎日額10,000円のケースで負傷したときは、A請負及びB委託を合算した給付基礎日額20,000円が労災保険から補償されます。

    この場合、A請負およびB委託のいずれで負傷した場合でも給付基礎日額20,000円が労災保険から補償されます。

     

    以上から一人親方として副業・兼業で働く場合、一人親方団体に加入し労災保険の補償を受けられるようにすることをお勧めします。

  • 労災保険におけるケガ等が「治った」とは

    労災保険におけるケガ等が「治った」の考え方

    荷物の積み下ろし等で被災した場合、労災保険で治療を受け治った「治癒(症状固定)」とは
    労災保険における『治った』とは、健康状態を完全に回復した場合のほか、ケガ等の状態が安定し労災保険の治療を行っても、そのケガ等の状態が回復、改善ができなくなった状態をいう。
    したがって、「ケガ等の症状が治療により一時的な回復がみられるに過ぎない場合」など症状が残存している場合であっても、医療効果が期待できないと判断される場合には、労災保険では「治癒」(症状固定)として療養(補償)給付を支給しないこととなっている。

    ※ 療養(補償)給付とは、業務または通勤が原因で負傷し、または疾病にかかって療養を必要とする場合に支給される。
    給付は傷病が治癒(症状固定)し、療養を必要としなくなるまで支給される。

    ※ 障害(補償)給付とは、障害が障害等級表に掲げられている障害に該当すると認められる場合に、その程度において支給される現金給付をいう。
    給付方法として、障害の重軽により年金給付と一時金給付の2通りがある。
    再発とは
    ケガ等がいったん症状固定と認められた後に再び発症し、次のいずれの要件も満たすときは『再発』として再び療養(補償)給付を受けることができます。
    (1)症状の悪化が、当初の業務上または通勤による傷病と相当因果関係が認められると認められること

    (2)症状固定のときの状態からみて、明らかに症状が悪化していること

    (3)療養を行えば、その症状の改善ができると医学的に認められること

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  • 一人親方でケガをした場合、荷主の証明は必要?

    一人親方様は加入している一人親方労災保険で補償を受ける。

    運送業を営む一人親方は、被災した場合に備えて労災保険に特別加入しています。
    その、一人親方が万一被災した場合にはご自身の労災保険で国から補償を受けられます。

    その際、荷主に被災したことを報告します。
    「報告=荷主の労災保険をつかう。」ではありません。
    従業員であれば会社の労災保険を使うことになります。

    したがって、被災した場合には荷主には報告し、ご自身の一人親方労災保険で補償を受けます。
    この際、荷主の証明は必要がありません。

    被災した場合には一人親方労災保険組合に連絡をし、指示を仰いでください。

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  • 一人親方がケガをした場合、荷主の労災保険が適用されるか

    一人親方様の労災保険適用

    下請先の一人親方自身は、荷主の労災保険の適用を受けることができません。
    したがって、一人親方としての労災への加入をお勧めします。
    一人親方様は「弁当とケガは自分持ち」という認識が必要かもしれません。

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  • 業務中に負傷した場合はどうするか?

    病院・薬局で治療を受ける

    運送業の一人親方労災保険に加入中に被災した場合は、病院に対して業務または通勤中のケガであり労災であることをお伝え、手当を受けてください。

    その後、当組合へご連絡ください。
    当組合では、被災した人の負傷の場所・日時・状況・原因等を聞き取り調査し必要な「労災保険請求書」を作成いたします。
    この「労災保険請求書」の用紙を一人親方様のご自宅へ郵送します。
    郵送で届けられた「労災請求申請書」にご本人の署名・押印をして病院・薬局・労基署へご提出お願いいたします。

    なお、「労災保険請求申請書」の記載の仕方等で疑問がある場合、当組合へご連絡ください。
    記載例など記載内容について親切にお教えいたします。
    安心できるサポートを致しますので一人で悩まないでご相談下さい。

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  • 労災保険の補償対象となる範囲は

    一人親方様の労災保険の対象となるのは業務災害

    業務災害又は通勤災害を被った場合に労災保険から給付がおこなわれます。
    業務災害の範囲として、
    ア 免許などを受けた事業の範囲内において事業用自動車を運転する作業(運転補助作業を含む)、貨物の積み卸し作業およびこれらに直接附帯する行為を行う場合
    イ 突発事故(台風、火災など)により予定外に緊急の出勤を行う場合
    通勤災害
    個人タクシー業者、個人貨物運送業者、自転車運転作業者は通勤災害通勤災害は保護の対象となっていません。

    貨物運送事業は通勤災害の保護の対象ではありませんが、事業の範囲内で自転車等の車両を運転する作業、貨物の積卸作業とこれに直接付帯する行為で被災した場合は業務災害として認定されます。

    自動車を使用して行う旅客または貨物の運送の事業一覧表
    ア 道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条の一般旅客自動車運送事業の許可を受けた者
    イ 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第3条の一般貨物自動車運送事業の許可を受けた者
    ウ 事業の実態が運送の事業に該当し、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和42年法律第131)の適用を受ける者
    エ 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第36条の貨物軽自動車運送事業の届出を行った者
    オ 自ら保有する二輪の自動車を、バイク便事業者※に持ち込んで、当該バイク便事業者に
    専属して貨物を運送する者であって、道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第3項の有償運送の許可を受けた者
    ※エのうち、二輪の自動車を使用する貨物軽自動車運送事業を行う者をいう。
    カ 原動機付自転車を使用して行う貨物運送事業(他人の需要に応じて、有償で、貨物を運送する事業)を行う者
    キ 自転車を使用して貨物運送事業を行う者(令和3年9月1日以降)

     

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  • 給付基礎日額で労災保険の補償内容に違いはあるか

    給付基礎日額により労災保険の補償には大きな差があります

    運送業を営む一人親方の皆様が労災保険から補償を受けるには「賃金」という概念が必要になります。
    しかし、一人親方の皆様は従業員でないため賃金という概念がないため「給付基礎日額」を賃金とみなします。
    たとえば、一人親方で年収365万円の人は365万円を12か月で割ると1日10,000円となります。
    この10,000円を給付基礎日額(賃金)とする。
    一般的には、このように考えます。
    実際には、民間保険加入を踏まえ、給付基礎日額3,500円から25,000円(16段階)から選択していただきます。

    一人親方の給付基礎日額は、昭和58年3月24日付け基発第150号(平成23年3月25日改正)等に基づき決定しているところですが、近時、同種の労働者の平均的な所得水準から判断して高額な給付基礎日額を希望する事案等制度の適正運用上望ましくない事案が生じているため、給付基礎日額18,000円以上を申請する一人親方(建設の事業)に対して本人の所得水準を証明することができる資料として、
    ・確定申告書
    ・所得(課税)証明書
    ・前1年間の工事請負書等の工事関係資料等
    の提出をお願いいたします。

    所得額(売上-経費)≧ 保険料算定基礎額 を確認いたします。

    給付基礎日額の変更は毎年4月からです。

    さて、労災保険の補償額の計算には「給付基礎日額」を用います。
    給付基礎日額は「補償内容」と連動します。
    給付基礎日額が低ければ労災保険から受給できる補償も少なく、逆に、給付基礎日額が高ければ受給できる補償も多くなります。

    病院及び薬局での必要な治療費は無料です。
    この治療費は給付基礎日額によって違いはありません。
    しかし、休業、障害、死亡等の場合には給付基礎日額の高低により労災保険からの補償内容に違いがあります。

    なお、休業補償は「全部労務不能」が条件です。
    全部労働不能とは、入院中または自宅就床加療中もしくは通院加療中であって、補償の対象とされている範囲(業務遂行が認められる範囲)の業務または作業ができない状態をいう。
    もし、一部でも労働できる状態ですと休業補償が受給できません。
    ご注意ください。
    現在加入している民間保険の内容を加味して適正な給付基礎日額を選択していただくことが肝要です。

    参考

    業務災害で休業 給付基礎日額3,500円加入 30日間休業した場合
    3,500×80%×30日=84,000円

    業務災害で休業 給付基礎日額10,000円加入 30日間休業した場合
    10,000×80%×30日=240,000円

    この場合の差は、30日で156,000円となります。

    参考
    (給付基礎日額・保険料)

    運送業あゆみ一人親方組合

脱退

  • 年度途中で脱退した場合の労災保険料は返還されるか

    労災保険料を精算して未経過分を返還

    労災保険料

    労災保険料を月単位で精算して返還いたします。
    例えば、9月15日に脱退の申込みがあった場合、9月分までの労災保険料は必要になります。
    また、月末に脱退する場合は、月末の前々日までに脱退の申込みがあれば月末で脱退できます。
    9月30日に脱退を希望する場合は9月28日までに脱退する旨、ご連絡お願いいたします。

    労災保険特別加入の脱退は、月単位で精算するため「月またぎ」になると月をまたいだ労災保険料が1か月かかります。
    なお、一人親方様が就職した場合には就職先から「雇用保険被保険者証」を受け取ります。
    その「雇用保険被保険者証」を当組合で確認することで遡及して脱退をすることができます。
    脱退日を確定することで労災保険料の未経過分を精算して返還することになります。

    組合費

    組合費に関しては未経過分に関しても返還することができません。
    まずは、お早めに当組合にご相談いただけますようお願いします。

    運送業あゆみ一人親方組合
  • 一人親方を脱退する場合どうすればよいか

    脱退日をご連絡ください

    脱退する日を速やかに当組合にご連絡ください。
    脱退する日は、月単位でさかのぼることができません。
    したがって、月またぎで脱退日をご連絡いただきますと労災保険料は、実際の希望する脱退日ではなくご連絡をいただいた日の属する月まで労災保険料を徴収することになります。

    脱退をさかのぼることができる場合として、就職先の雇用保険取得を証明できる書類がある場合等です。

    分割払いの場合、労働保険年度の途中で脱退する場合には速やかに当組合発行の「会員証」の返却を願います。
    労働保険年度の途中で脱退し、会員証を返却せず元請等に提出しても無効となります。
    また、万一ケガをしても労災保険の補償を受けることができません。
    詳しくは、当組合にご連絡下さい。

    脱退の申込みを受理すれば、所轄労働基準監督署へ「一人親方の脱退申請書」の届け出を速やかにおこないます。

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その他

  • 労災保険と自賠責保険とのどちらを先行するか

    交通事故が通勤中や業務中に発生したら労災保険、自賠責保険、任意保険のどれを選ぶべきかは労働者が自由に決定できます。
    なお、帰宅途中に寄り道をした場合には、その通勤災害が逸脱・中断に該当していないかなどの確認を要します。

    労災保険と自賠責保険とは

    労災保険とは

    労働者が勤務中や通勤中に事故や災害に遭った場合に補償される制度で、「労働者災害補償保険法」や「労働基準法」などの法律に基づき国から支給されます。

    自賠責保険とは

    損害保険会社や自動車の販売店で手続きをおこなう自動車を運転する際に必ず加入しなければいけない強制保険で損害保険会社から支給されます。

    「自賠責保険」と「労災保険」の優先順位とは

    労災保険と自賠責保険について、どちらを優先させるかについて法律の規定はありませんが、労災保険を管轄する厚生労働省から次のような通達が出ています。

    「労災保険の給付と自賠責保険の損害賠償額の支払との先後の調整については、給付事務の円滑化をはかるため、原則として自賠責保険の支払を労災保険の給付に先行させるよう取り扱うこと」(昭和41年12月16日基発1305号)

    このため、通勤途中や仕事中の交通事故でも、労災ではなく自賠責保険への申請が推奨されています。
    ただ、通達は、労働者に対する強制力はないので、労働者はどちらの保険を優先させるのかを自由に決定することができます。

    労災保険を先行した方がいい場合

    事故の過失割合が自分の方が大きい時や、過失の割合を相手方と争っていて不明確な場合

    自分の過失が大きい時や、過失の割合を相手方と争っていて不明確な場合は、労災申請を先行します。
    労災保険を適用すれば、治療費の限度額はありません。一方、自賠責保険では、過失割合が7割以上の場合、5~2割の範囲で保険金が減額されます。

    加害者が無保険又は自賠責保険(共済)のみで任意保険に未加入の場合

    加害者が自賠責(共済)に加入していない場合は、自賠責保険(共済)への請求ができないため、労災申請を先行します。
    また、自賠責保険(共済)には加入しているけれども、加害者が任意保険に未加入の場合、自賠責の傷害部分の支払い限度額である治療費上限の120万円(内訳として慰謝料と治療費、休業補償の全ての金額)を超えそうな場合は、治療費がかからない労災申請を先行させる。

    長期の通院が必要になる場合

    自賠責保険は損害部分の上限が120万円となります。長期に及ぶ治療になると治療費だけで120万を超すこともあります。
    一方の労災保険は治療費がかからないため、自賠責保険と比較すると長期間の通院がおこなえる。

    自賠責保険等と労災保険給付の調整

    労災保険の休業(補償)給付は、給付基礎日額の80%の支給となっていますが、その内訳は、保険給付の60%、特別支給金の20%となっている。

    保険給付60%部分の調整

    自賠責等からの給付額を控除して支払うことになるため、自賠責から満額受領している場合には差額が生じませんが、任意保険から減額(過失割合を控除)して支払われた場合は、差額が生じることになる。

    特別支給金20%部分について

    保険給付と異なり、自賠責等と調整することはありません。
    被災者にとっては労災保険と自賠責等の両方へ休業補償、休業損害を請求すると賃金の120%分の休業補償(休業損害)金を受け取れる計算になります。

    示談を行う場合について

    労災保険の受給権者である被災者等と第三者との間で被災者の有する全ての損害賠償についての示談(いわゆる全部示談)が、真正に(錯誤や脅迫などではなく両当事者の真意によること。)成立し受給権者が示談額以外の損害賠償の請求権を放棄した場合、政府は、原則として示談成立以後の労災保険の給付を行わないこととなっています。
     例えば、労災保険への請求を行う前に100万円の損害額で以後の全ての損害についての請求権を放棄する旨の示談が真正に成立し、その後に被災者等が労災保険の給付の請求を行った場合、仮に労災保険の給付額が将来100万円を超えることが見込まれたとしても、真正な全部示談が成立しているため、労災保険からは一切給付を行わないこととなりますので十分に注意してください。

    まとめ

    自賠責保険等からの保険金を先に受ける「自賠先行」と労災保険給付を先に受ける「労災先行」との選択は自由に決定することができます。
    労災先行の判断基準として①過失割合②自賠責・任意保険等の加入状態③障害の程度などを考慮して先行順位を決定することになる。

    一般的には、小さな事故でケガも軽傷であれば、自賠責を使った方が本人にとってメリットが大きいことが多い。なぜなら、自賠責には労災保険にない慰謝料があり、休業した場合の休業損害が100%てん補(労災保険の場合は80%)されるからである。

    また、事故の過失割合が自分の方が大きい時や、過失の割合を相手方と争っていて不明確な場合、加害者が無保険又は自賠責保険(共済)のみで任意保険に未加入の場合、長期の通院が必要になる場合などの場合には労災先行にメリットがある。労災保険は、自分(被災者)の過失割合が高くても給付等が調整されることはないが、自賠責の場合は、自分の過失割合が7割以上であると保険金額が20~50%の間で、減額調整されてしまう。そのため社員の過失割合が高い場合は労災保険を申請したほうがよいだろう。

    なお、被災者にとっては労災保険と自賠責等の両方へ休業補償、休業損害を請求すると賃金の120%分の休業補償(休業損害)金を受け取れる計算になります。
    関係機関と連絡をとり検討をすることが肝要となる。

    参考
    大阪労働局

  • 労災指定病院とそれ以外では労災保険手続きに違いがあるか

    病院・薬局等が労災指定なのか指定以外なのかで、提出する書類が異なる

    一人親方(ドライバー)様が労災病院や指定医療機関・薬局等(以下「指定医療機関等」といいます。)で診療等を受けた場合、原則として費用負担は発生しません。この給付を「療養の給付」といいます。手続きは、療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)を指定医療機関等に提出します。
    原則として、費用が発生しないとは、「指定医療機関等によっては現金で定額を支払ってほしい。」などの対応を迫られることがあります。
    しかし、「指定医療機関等」に対し、その場で支払った「領収書」と「療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)」を提出した場合は、支払った現金を返還していただけるようです。

    一方、指定医療機関等以外の医療機関や薬局等で療養を受けた場合に、いったん病院等に治療を要した費用を支払わなければなりません。
    その後、一人親方(ドライバー)様が所轄の労働基準監督署に「療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号(1))」を提出すると労働基準監督署から一人親方様へその療養に要した費用を「現金給付」されます。

    参考
    (厚生労働省 労災保険指定医療機関検索)

    (保険給付の手続き)

    運送業あゆみ一人親方組合
  • 一人親方が社会保険に加入

    一人親方(法人の代表者を除く)の社会保険加入

    1 一人親方の取り扱い
    労働者を使用せずに単独で仕事を請け負うことを常態とする個人事業主や一人親方(法人の代表者を除く)と呼ばれる人は社会保険被保険者とはなりません。
    このため、これらの人は国民年金や国民健康保険に単独で加入しなければならない。その場合の一人親方の働き方を労働者とみるか請負人とみるかについては高度の判断が必要です。
    一人親方を労働者とみるか請負人とみるかは、具体的な基準が示されていないので、働き方の実態に照らして判断する必要がありますが、種々の法律等に当てはめてみた場合、つぎの(1)~(6)に掲げる要件のすべてに該当する者を個人事業主(請負人)とみなすべきと考えます。
    (1)請負代金を自分の計算で見積もって請負契約を締結している。
    (2)報酬は事業所得として税務署に自己申告している。
    (3)一人親方の労災保険に「特別加入」している。
    (4)請負人として反復継続して事業を行っていることが客観的に確認できる。
    (5)個人事業主として事業拠点及び屋号を持っている。

    2 法人(会社)の代表者・役員の取り扱い
    法人の代表者(一人親方を含む)、役員、監査役であって法人から労務の対象として報酬を受けている常勤の役員は社会保険の加入が義務となる。

    3 国民健康保険組合に加入している者の取り扱い
    個人事業主は、市町村が運営する国民健康保険組合に加入する。

    参考
    (お仕事でのけがに健康保険で治療)

    ・建設業雇用管理改善の課題

    運送業あゆみ一人親方組合
  • お仕事でのケガに健康保険で治療

    お仕事でのケガ等に健康保険を使うと、一時的に治療費の全額を自己負担する

    労働災害によって負傷、または病気にかかったにもかかわらず、健康保険を使って治療を受けた場合、治療費の全額を一時的に自己負担することになります。
    労働災害であるにもかかわらず、健康保険で治療を受けた場合の手続きとして、
    受診した病院に、健康保険から労災保険への切り替えができるかどうかを確認して下さい。

    ① 切り替えができる場合
    病院の窓口で支払った金額(一部負担金)が返還される
    →労災保険の様式第5号または様式第16号の3の請求書を受診した病院に提出して下さい

    ② 切り替えができない場合
    一時的に、医療費の全額を自己負担した上で、労災保険を請求する
    →労災保険の請求方法
    イ 健康保険の保険者(協会けんぽ等)へ労働災害である旨を申し出る
    ロ 保険者から医療費の返還通知書等が届きますので、返還額を支払う(*1)
    ハ 労災保険の様式第7号または様式第16号の5を記入の上、返還額の領収書と病院の窓口で支払った金額(一部負担金)の領収書を添えて、労働基準監督署へ請求する(*2)
    (*1) 納付書が送付されるまでに時間がかかる場合がある
    (*2) 労災請求の際にレセプトの写し(コピー)が必要となりますので、健康保険の保険者へ依頼する

    一時的に医療費の全額を自己負担するのが困難な場合は・・・・
    イ 労働基準監督署へ、いったん全額を負担せずに請求したい旨を申し出る
    ロ 労働基準監督署で保険者と調整を行い、保険者への返還額を確定する
    ハ 保険者から返還通知書等が届きますので、労災保険の様式第7号または第16号の5を記入の上、返還通知書等を添えて、労働基準監督署へ請求する(*3)
    (*3) 病院の窓口で支払った金額(一部負担金)については、イ~ハとは別の手続きが必要となりますので、労災保険の様式第7号または第16号の5をもう一枚を準備し、必要事項を記入の上、労働基準監督署へ請求する

    参考
    (一人親方の社会保険加入)

    運送業あゆみ一人親方組合
  • 従業員を使用すると労働保険の成立手続き

    労働者を一人でも雇用していれば労働保険に加入する

    労働保険とは

    労災保険と雇用保険とを総称した言葉で、政府が管掌する強制保険制度です。
    労働者を一人でも雇用すれば、加入手続きを行わなければなりません(農林水産の一部の事業は除きます)。

    労災保険とは

    労働者の方が業務中や通勤途上に事故にあった場合に、必要な保険給付を行い、被災された方や遺族の方の生活を保護し、併せて社会復帰を促進する事業を行うための保険制度です。

    雇用保険とは

    労働者の方が失業した場合に、失業手当等を給付したり再就職を促進する事業を行うための保険制度です。
    新たに労働者を雇い入れた場合は、保険料の納付とは別に、その都度、事業所を管轄する公共職業安定所に「雇用保険被保険者資格取得届」の提出が必要です。

    特別加入とは

    労災保険は、労働者以外でも、その業務の実情、災害の 発生状況などからみて、特に労働者に準じて保 護することが適当であると認められる一定の人には特別に任意加入を認めています。これが、 特別加入制度です。

    (1)中小事業主の特別加入 (第1種特別加入) 中小事業主とは、労働者を常時使用する事業主及び、労働者以外で当該事業に従事する方(業 務執行権を有する役員、家族従事者など)をいいます。

    (2)一人親方の特別加入(第2種特別加入) 一人親方とは、労働者を使用しない(年間100日未満)で事業を行うことを状態とする方、その他の自営業者及び その事業に従事する方をいいます。

    労働保険の適用事業場情報をインターネットで確認いただけます

    厚生労働省の検索画面は、

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  • 住所が変わった場合に連絡する必要

    新住所、電話番号等をご連絡ください

    住所または電話番号等に変更があった場合には速やかにご連絡ください。

    毎年、1月中旬から2月中旬にかけて一人親方労災保険の更新案内を電話・FAXの手段以外に郵送でおこなうことがあります。
    住所・電話番号等に変更があると年度更新を迅速かつ正確に行うことができません。

    また、常に一人親方名簿情報を最新に整備いたします。

    ご協力お願いします。

    運送業あゆみ一人親方組合
  • 労働保険年度(4月~翌年3月)を終えて労災保険に継続して加入

    毎年1月から2月に更新案内をします

    毎年1月~2月にFAX・書面及び架電にて翌保険年度4月以降の一人親方労災保険加入を確認いたします。
    その際に、継続加入の有無及び給付基礎日額を確認いたします。
    更新には期日があります。
    更新期日を過ぎると更新確認が取れない場合には「更新しない」とみなして手続きをいたします。

    ご多忙なところ、ご協力お願いします。

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  • 従業員を常時雇用するようになった場合

    従業員を常時(年間100日以上)使用すると一人親方を脱退

    常時、従業員を年間100日使用するようになった場合は一人親方労災保険を脱退し、中小事業主の労災保険に加入しなければなりません。
    したがって、一人親方の加入を脱退することになります。
    従業員を年間100日以上雇用する状態では労災事故が起きた場合、一人親方の労災保険は補償の対象外になります。
    年間100日とは、1日に10人働いても、1日として計算します。

    そのため、従業員を年間100日以上雇用するようになった場合には、北海道にお住まいの場合は、中小事業主として、労働保険事務組合に加入することをお勧めします。

    一人親方の加入を脱退することになります。
    従業員を年間100日以上雇用する状態では労災事故が起きた場合、一人親方の労災保険は補償の対象外になります。

    そのため、従業員を年間100日以上雇用するようになった場合には、中小事業主として、当労働保険事務組合に加入することをお勧めします。

    参考
    (中小事業主)

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