労働者を使用しないで次の事業を行うことを常態とする自営業者およびその家族従事者。
自動車を使用して行う旅客または貨物の運送の事業(個人タクシー業者や個人貨物運送業者など)
(注)労働者を使用する場合であっても、労働者を使用する日の合計が1年間に100日に満たないときには、一人親方として特別加入することができます。
(注)詳細については、表を参考にしてください。

自動車を使用して行う旅客または貨物の運送の事業一覧表

道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条の一般旅客自動車運送事業の許可を受けた者
貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第3条の一般貨物自動車運送事業の許可を受けた者
事業の実態が運送の事業に該当し、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和42年法律第131号)の適用を受ける者
貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第36条の貨物軽自動車運送事業の届出を行った者
自ら保有する二輪の自動車を、バイク便事業者※に持ち込んで、当該バイク便事業者に専属して貨物を運送する者であって、道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第3項の有償運送の許可を受けた者
※エのうち、二輪の自動車を使用する貨物軽自動車運送事業を行う者をいう
原動機付自転車を使用して行う貨物運送事業(他人の需要に応じて、有償で、貨物を運送する事業)を行う者
自転車を使用して貨物運送事業を行う者(フードデリバリー等)

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