都合により当面新規の受付はしておりません
労働保険事務組合 ゆとり創造協会 会費規程
貴社の人員規模及び委託業務内容により該当する金額が会費(月額)となります。
人員規模に変更があったときは、速やかに当会に報告をしてください。
人数※ 委託業務内容 | 4人以下 | 5~9人 | 10~19人 | 20~29人 | 30~49人 | 50~69人 | 70~99人 | 100~149人 | 150~199人 | 200人以上 | |
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一括受託 | 5,500円 | 7,500円 | 12,000円 | 15,000円 | 19,500円 | 24,000円 | 30,000円 | 39,000円 | 48,000円 | 別途協議 | |
雇用保険のみ | 3,000円 | 4,000円 | 7,000円 | 9,000円 | 12,000円 | 14,000円 | 18,000円 | 23,000円 | 28,000円 | 別途協議 | |
労災保険のみ(元請工事のある場合) | 2,500円 | 3,500円 | 5,000円 | 7,500円 | 9,000円 | 10,000円 | 12,000円 | 16,000円 | 23,000円 | 別途協議 | |
労災保険のみ(元請工事のない場合) | 人数にかかわらず一律2,000円/月 |
業務内容
1 | 労働保険料の申告・納付手続き(保険給付の請求手続きは含まれません) |
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2 | 中小事業主の労災保険特別加入申請 |
3 | 保険関係の成立、任意加入、雇用保険の事業所設置 |
4 | 雇用保険の被保険者に関する届出(入社・退社の手続き等) |
5 | その他労働保険についての申請、届出、報告に関する業務 |
※ 上記①~⑤までの業務以外(雇用保険の雇用継続給付の請求や労災保険の給付請求等、社会保険の手続き一切)は法律の定めにより本労働保険事務組合契約では受託することができません。
これらの業務を委託される場合は別途社会保険労務士事務所と委託契約する必要があります。
これらの業務を委託される場合は別途社会保険労務士事務所と委託契約する必要があります。