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保険給付・特別支給金の種類
特別加入者が業務災害または通勤災害により被災した場合には、所定の保険給付が行われるとともに、これと併せて特別支給金が支給されます。
特別加入者に対する保険給付および特別支給金の種類は、表のとおりです。
保険給付・特別支給金一覧表
保険給付の 種類(注1) | 支給事由 | 給付内容 | 特別支給金 | 具体的な例 (給付基礎日額 1万円の場合) |
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療養補償給付 療養給付 | 業務災害または通勤災害について、病院等で治療する場合 | 労災病院または労災指定病院等において必要な治療が無料で受けられます。また労災病院または労災指定病院等以外において治療を受けた場合には治療に要した費用が支給されます。(注2) | 特別支給金はありません。 | (給付基礎日額とは関係なく)必要な治療が無料で受けられます。 |
休業補償給付 休業給付 | 業務災害または通勤災害による傷病の療養のため労働することができない日が4日以上となった場合 (注3) | 休業4日目以降、休業1日につき給付基礎日額の60%相当額が支給されます。 | 休業特別支給金 休業4日目以降、休業1日につき給付基礎日額の20%相当額が支給されます。 | (20日休業した場合)
1万円×60%×(20-3日)=10万2千円
1万円×20%×(20-3日)=3万4千円 |
障害補償給付 障害給付 | (障害(補償)年金) 業務災害または通勤災害による傷病が治った後に障害等級第1級から第7級までに該当する障害が残った場合(障害(補償)一時金) 業務災害または通勤災害による傷病が治った後に障害等級第8級から第14級までに該当する障害が残った場合 | (障害(補償)年金の場合) 第1級は給付基礎日額の313日分~第7級は給付基礎日額の131日分が支給されます。(障害(補償)一時金の場合) 第8級は給付基礎日額の503日分~第14級は給付基礎日額の56日分が支給されます。 | 障害特別支給金 第1級342万円~第14級8万円を一時金として支給。 | (第1級の場合)
1万円×313日分=313万円
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傷病補償年金 傷病年金 | 業務災害または通勤災害による傷病が療養開始後1年6か月を経過した日または同日後において
のいずれにも該当する場合 | 第1級は給付基礎日額の313日分 第2級は給付基礎日額の 277日分 第3級は給付基礎日額の 245日分 が支給されます。 | 傷病特別支給金 第1級は114万円 第2級は107万円 第3級は100万円 を一時金として支給。 | (第1級の場合)
1万円×313日分=313万円
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遺族補償給付 遺族給付 | (遺族(補償)年金) 業務災害または通勤災害により死亡した場合(年金額は遺族の人数に応じて異なります)(遺族(補償)一時金)
| (遺族(補償)年金の場合) 遺族の人数によって支給される額が異なります。 (遺族1人の場合) 給付基礎日額の153日分または175日分(注4) (遺族2人の場合) 給付基礎日額の201日分 (遺族3人の場合) 給付基礎日額の223日分 (遺族4人以上の場合) 給付基礎日額の245日分(遺族(補償)一時金の場合) 左欄①の場合 給付基礎日額の1000日分 左欄②の場合 給付基礎日額の1000日分からすでに支給した年金の合計額を差し引いた額 | 遺族特別支給金 遺族の人数にかかわらず300万円を一時金として支給 | (遺族(補償)年金遺族が4人の場合)
1万円×245日=245万円
300万円 (遺族(補償)一時金支給事由①で遺族が4人の場合)
1万円×1000日分=1000万円
300万円 |
葬祭料 葬祭給付 | 業務災害または通勤災害により死亡した方の葬祭を行う場合 | 31万5千円に給付基礎日額の30日分を加えた額または給付基礎日額の60日分のいずれか高い方が支給されます。 | 特別支給金はありません。 |
よって、高い額の①が支払われます。 |
介護補償給付 介護給付 | 業務災害または通勤災害により、障害(補償)年金または傷病(補償)年金を受給している方のうち、一定の障害を有する方で現に介護を受けている場合 | 介護の費用として支出した額(上限額があります)が支給されます。 親族等の介護を受けている方で、介護の費用を支出していない場合または支出した額が最低保証額を下回る場合は一律にその最低補償額が支給されます。 上限額および最低補償額は、常時介護と随時介護の場合で異なります。 | 特別支給金はありません。 | (常時介護を要する者) 最高限度額 104,570円 最低補償額 56,790円 (随時介護を要する者) 最高限度額 52,290円 最低補償額 28,400円 |
(注1)「保険給付の種類」欄の上段は業務災害、下段は通勤災害に対して支給される保険給付の名称です。
(注2)原則、給付の範囲は健康保険に準拠しています。
(注3)休業(補償)給付については、特別加入者の場合、所得喪失の有無にかかわらず、療養のため補償の対象とされている範囲(業務遂行性が認められる範囲)の業務または作業について全部労働不能であることが必要となっています。全部労働不能とは、入院中または自宅就床加療中もしくは通院加療中であって、補償の対象とされている範囲(業務遂行性が認められる範囲)の業務または作業ができない状態をいいます。
(注4)遺族(補償)年金の受給資格者である遺族が1人であり、55歳以上または一定の障害状態にある妻の場合には、給付基礎日額の175日分が支給されます。