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労災保険給付の様式及び提出先【運送業】

img0517労災保険とは、仕事中の「業務災害」と職場に向かうための通勤中の事故「通勤災害」の総称である。

保険給付を受けるためには、一人親方(運送業)及び事業主(社長・経営者)で労災保険に加入している方、被災労働者及びその遺族が所定の保険給付請求書に必要事項を記載して、事業主(社長・経営者)の所在地を管轄する労働基準監督署長及び一人親方組合の所在地を管轄する労働基準監督署長に提出しなければなりません。

なお、給付の名称は業務災害と通勤災害で異なり、業務災害では「補償」の用語が付きます。

給付の種類請求書の様式提出先
療養(補償)給付
(療養が必要なとき)
療養補償給付たる療養の給付請求書(5号)
療養給付たる療養の給付請求書(16号の3)
病院や薬局等を経て所轄労働基準監督署長
療養補償給付たる療養の給付請求書(7号(1))
療養補償給付たる療養の給付請求書(7号(2))
療養補償給付たる療養の給付請求書(7号(3))
療養補償給付たる療養の給付請求書(7号(4))
療養補償給付たる療養の給付請求書(7号(5))
療養給付たる療養の費用請求書(16号の5(1))
療養給付たる療養の費用請求書(16号の5(2))
療養給付たる療養の費用請求書(16号の5(3))
療養給付たる療養の費用請求書(16号の5(4))
療養給付たる療養の費用請求書(16号の5(5))
所轄労働基準監督署長
休業(補償)給付
(療養のため働くことができず賃金を受けられない日が4日以上続くとき)
*一人親方及び事業主(社長・経営者)においては「全部労働不能」が給付条件。
休業補償給付支給請求書(8号)
休業給付支給請求書(16号6)
障害(補償)給付
(傷病が治ゆしたときに身体に一定の障害が残ったとき)
障害補償給付支給請求書(8号)
障害給付支給請求書(16号の7)
傷病(補償)年金
(療養開始後1年6ヵ月経っても傷病が治ゆせず、かつ傷病等級1~3級に該当するとき)
傷病の状態等に関する届(16号の2)
遺族(補償)給付
(被災労働者が死亡したとき)
遺族補償年金支給請求書(12号)
遺族年金支給請求書(16号の8)
遺族補償一時金支給請求書(15号)
遺族一時金支給請求書(16号の9)
葬祭料
葬祭給付
(葬祭を行うとき)
葬祭料請求書(16号)
葬祭給付請求書(16号の10)
介護(補償)給付
(障害[補償]年金・傷病[補償]年金を受ける人が一定の障害により介護を受けているとき)
介護補償給付・介護給付支給請求書
(16号の2の2)

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