建設の事業を行う方及びその事業に従事する方は、次に該当する場合、第二種特別加入者(一人親方等)として、労災保険からの補償を受けることができます。

なお、電気管理技術者及び原状回復の作業に従事する方については、以下の「請負契約」を「委託契約」と読み替えてください。

1.請負契約に直接必要な行為を行う場合

請負契約の締結行為や契約前の見積もり・下見などの行為も、補償の対象となります。

また、自宅から下見現場などに直接赴く場合、自宅から下見現場までの間についても通勤災害として補償の対象となります。

2.請負工事現場における作業およびこれに直接附帯する行為を行う場合

請負契約に基づく行為は補償の対象となりますが、特別加入者が自宅の補修を行う場合など、請負契約に基づかない行為は、補償の対象とはなりません。

なお、「直接附帯する行為」については中小事業主等に準じて判断し、具体的には、作業途中に当該工事に必要な資材等を購入に行く行為などがこれに該当します。

3.請負契約に基づくものであることが明らかな作業を自家内作業場において行う場合

ただし、自家内作業場において、請負契約に基づかない製造作業や、販売を目的とした作業(建具の製造など)を行う行為は補償の対象となりません。

4.請負工事に関する機械や製品を運搬する作業(手工具類程度のものを携行して通勤する場合を除く。)およびこれに直接附帯する行為を行う場合

請負工事にかかる機械や製品を、自宅から工事現場まで運搬する行為についても補償の対象になります。

具体的には、自宅から工事現場に赴く途中で資材等を購入する場合、自宅から資材店までの間については通勤災害として、また、資材店から工事現場までの間については業務災害として、それぞれ補償の対象となります。

なお、「直接附帯する行為」については、生理的行為、反射的行為、準備・後始末行為、必要行為、合理的行為および緊急業務行為を指しますが、具体的には、荷の積卸作業、運行中の自動車の故障・修理などの行為がこれに該当します。

5.突発事故(台風、火災など)により予定外の緊急の出勤を行う場合

具体的には、台風や火災などの際、工事現場における建物の保全を目的として、自宅から緊急に工事現場へ赴く行為などがこれに該当します。

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