ホーム > 事務所ニュース > 事務所ニュース3月号

事務所ニュース3月号

準備や後始末も労働時間と明示

「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」を新たに作成し、公表した。
それによると、労働時間は使用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間であり、通常の業務のほかに①業務に必要な準備時間(作業服への着替え9や業務に関連した後始末(清掃など)を事業場内でおこなった時間、②参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受講や、指示により業務に必要な学習をおこなっていた時間も労働時間として取り扱う。

時間外労働の新規制、罰則付きで導入へ

36協定について通常の延長時間は、ほぼすべての企業で限度基準告示(月45時間、年360時間)に収まる一方で、一部には、特別条項がある場合の延長時間が100時間を超えるものもあり、長時間労働が懸念されていました。
これを受けて政府は、時間外労働の上限を月60時間、年720時間とした上で、繁忙期は一時的に月100時間まで認めるほか、この上限時間を超えた場合の罰則を設ける方針を固めた。

実質賃金、5年ぶりのプラス

「毎月勤労統計調査」(速報、常用労働者5人以上の事業所が対象)によると、平成28年のパートを含む労働者1人1カ月平均の現金給与総額は前年比0.5%増の315,372円と3年連続で増加。また、物価の影響を除いた実質賃金は0.7%増で、5年ぶりにプラスになった。

参照
https://anzen.cc/wp/wp-content/uploads/2017/02/zimusyonews2902.pdf

 向田社会保険労務士事務所・あゆみ一人親方組合・労働保険事務組合ゆとり創造協会

電話する 0120-417-631(無料) お申込み