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社会復帰促進等事業について

一人親方及び事業主(社長・経営者)で労災保険に加入している方が、被災しても制度について知らず、制度を活用できないというのは大変もったいないことです。

img025679労災保険では、業務災害又は通勤災害により一人親方及び事業主(社長・経営者)で労災保険に加入している方、被災労働者及びその遺族に対する各種の保険給付と併せて被災一人親方、被災事業主及び被災労働者の社会復帰の促進、被災一人親方、被災事業主及び被災労働者やその遺族の援護、適正な労働条件の確保等を図ることにより労働者の福祉の増進を図ることを目的として社会復帰促進等事業を行っています。
この社会復帰促進等事業は、一人親方及び事業主(社長・経営者)で労災保険に加入している方皆様がお支払いした労働保険料の一部でおこなわれています。

主な事業をご紹介いたします。

1.特別支給金制度

特別支給金には、休業特別支給金障害特別支給金遺族特別支給金傷病特別支給金障害特別年金障害特別一時金遺族特別年金遺族特別一時金傷病特別年金の9種類あります。
支給される支給額は、「保険給付・特別支給金一覧表」に記載しています。

2.義肢等補装具購入(修理)に要した費用の支給

障害(補償)年金、傷病(補償)年金を受給していて、一定の欠損障害または機能障害が残った方に対し、義肢、義眼、眼鏡、車いす、補聴器、かつらなどの補装具の購入(修理)に要した費用を支給されます。

3.労災就学等援護費

労災就学等援護費には、労災就学援護費と労災就労保育援助費の2種類があります。

■ 障害(補償)給付

障害等級第1級から第3級までの障害補償年金若しくは障害年金の受給権者又は被災労働者の子で、一定の要件に該当する方で

  1. 生計を同じくしている子が学校に在学中、またはこの子を就労のため保育所などに預けている場合
    (小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、特別支援学校等)
  2. 受給している本人が在学中またはその家族の就労のために保育所などに預けられている場合

に支給されます。

■ 傷病(補償)年金

傷病補償年金若しくは傷病年金の受給権者のうち傷病の程度が特に重篤な者の子で、一定の要件に該当する方で、小中学校などに就学中または保育施設などに預けられている子どもがいる場合に支給されます。

■ 遺族(補償)給付

遺族補償年金若しくは遺族年金の受給権者又は被災労働者の子で、一定の要件に該当する方で、

  1. 生計を同じくしている子が学校に在学中、またはこの子を就労のため保育所などに預けている場合
    (小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、特別支援学校等)
  2. 受給している本人が在学中または保育所などに預けられている場合

に支給されます。

4.長期家族介護者支援金

一定の障害により、障害等級第1級の障害(補償)年金または傷病等級第1級の傷病(補償)年金を、10年以上受給していた方が業務外の原因で死亡した場合、一定の要件を満たすご遺族の方に支給されます。

5.アフターケア

せき髄損傷、頭頸部外傷性症候群等、慢性肝炎等の傷病にり患した方に対して「治ゆ」(症状固定)後においても後遺症状が変化したり、後遺障害に付随する疾病を発症させるおそれがあるので予防その他保健上の措置として診察、保健指導、保健のための薬剤の支給などを実施しています。

アフターケアは、被災労働者からの申請に基づき都道府県労働局長が交付する「健康管理手帳」を労災病院、医療リハビリテーションセンター、総合せき損センター、多くの労災指定医療機関に提示することにより、無料で受けることができます。

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